相続が発生したとき、だれが相続人となるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
遺言書等がない場合は、法定相続人が財産を受け継ぎます。
亡くなった人の親族であるならば、だれでも相続人になれるというわけではなく、財産の分け方でトラブルが起こらないように、相続人になれる人、相続人の順位などが決まっています。
配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人には、民法の規定によって順位が定められています。
遺産分割などの手続きを円滑に進めるためには、「だれが相続人となるのか」を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、相続が発生したとき、どのような関係の人がどのような順番で相続人になるのか詳しく説明していきます。
1.配偶者は必ず相続人になれる
民法では、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となると定められています。
ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁関係の夫や妻といった人は相続人にはなれません。
長年夫婦同様に暮らしていても、法律上の届出をすませていない場合は相続人として認められません。
もし内縁関係の人に財産をのこしたい場合は、遺言をのこす必要がありますので注意しましょう。
2.配偶者以外の相続人には優先順位がある
相続人になれるのは、【 配偶者 + 血縁関係にある人 】です。
亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法によって相続人になれる順位が定められおり、第1~第3順位まであります。
ここでのポイントは、第1順位~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は遺産を全くもらえないということです。
たとえば、亡くなった人(被相続人)の子が既に死亡しているが孫が生存している場合は、父母や兄弟姉妹は遺産をもらう権利はありません。
下の表で配偶者がいる場合の相続順位と法定相続分を確認してみましょう。
【法定相続人と順位】
*孫は子が、祖父母は父母が亡くなっているとき、相続できます。
2-1.第1順位:直系卑属(子や孫)
配偶者以外の相続人になれる第1順位は子どもです。
下の図のようなとき、配偶者と第1順位の子ども2人が相続人となります。
もし子どもが既に亡くなっていて、孫がいる場合には、孫が代襲相続(代わりに相続人になること)することになります。
孫が亡くなっていて、ひ孫がいれば、これもまた代襲相続できます。第1順位の代襲相続は、代が途切れるまでどこまでも続きます。
先妻、先夫、内縁関係の人などは相続人にはなりませんが、その間に子どもがいれば、その人も第1順位の法定相続人です。
また、養子がいるのであれば、その人も第1順位の相続人です。
民法上は養子が何人いても問題ありませんし、何人であっても相続はできます。しかし、相続税を計算するうえでは、実子がいれば1人まで、実子がいない場合は2人までと決まっているので、基礎控除の計算には注意しましょう。
2-2.第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
子どもがいない場合、第2順位である亡くなった方の親が相続人となります。
また亡くなった人の父母がいなければ、祖父母が相続人になります。
2-3.第3順位:兄弟姉妹(1代限りの代襲相続人を含む)
子どもも親もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、おい・めいが代襲相続します。
第1順位のときとは違い、代襲相続するのは、おい・めいまでです。
3.まとめ
今までの説明を簡単にまとめると次のようになります。
- 配偶者は常に相続人
- 子どもがいる場合は、必ず子ども(もしくは孫)が相続人
- 子どもがいない場合は、親(もしくは祖父母)が相続人
- 子どもも親もいない場合のみ、兄弟姉妹(もしくはおい・めい)が相続人
相続人の確定には戸籍をさかのぼっての確認や証明が必要です。
遠くの役所から戸籍謄本を取り寄せたりと時間がかかることもありますので、事前に「だれが相続人になるのか」理解しておきましょう。