亡くなった方が生前のうちに再婚していて、「連れ子」がいた場合、相続ではどのような扱いになるのかご存じですか?
連れ子とは血のつながりのない、義理の親が亡くなったとしたら、その連れ子には相続権があるのでしょうか。
ご自身が連れ子であるという方や、再婚相手に連れ子がいるという方は気になる話題だと思います。
ここでは、連れ子の相続権と、財産を引き継がせる方法について解説していきますので、一緒に確認していきましょう。
1.連れ子に義理の親の相続権はない
結論から申し上げますと、連れ子に義理の親の相続権はありません。
下の図をご覧ください。
母が亡くなった場合、相続人は2人(再婚相手の父・子A)となります。
連れ子Bと母が同居して、どんなに実の親子のように生活をしていたとしても、連れ子Bに母の財産を相続する権利はありません。
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2.相続権のない連れ子に財産を引き継がせる2つの方法
連れ子には義理の親の相続権がないことをお伝えしましたが、連れ子に財産を引き継がせることが不可能なわけではありません。
義理の親から連れ子へ財産を引き継がせる方法は以下の2つがあります。
- 連れ子と養子縁組をする
- 連れ子に遺贈する旨の遺言書を作成する
詳細について以下でご説明いたしますので、「連れ子に財産を引き継がせたい」と考えている方はしっかり確認しておきましょう。
2-1.連れ子と養子縁組をする
連れ子に義理の親の財産を引き継がせるひとつめの方法は、連れ子と義理の親が養子縁組をすることです。
下の図をご覧ください。
母と連れ子が養子縁組をしています。
この状態で母が亡くなったとき、相続人は3人(再婚相手の父・子A・連れ子B)となります。
連れ子と母が養子縁組をして法律上の親子関係となっていることにより、連れ子にも母の財産の相続権が発生します。
2-2.連れ子に遺贈する旨の遺言書を作成する
連れ子に義理の親の財産を引き継がせるもうひとつの方法は、遺言書を作成することです。
遺言書のなかに「〇〇(財産)を連れ子に遺贈する」と記載することで、連れ子へ財産を引き継がせることができます。(この場合の連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」と呼ばれます。)
「相続させる」ではありませんから、注意しましょう。
※表現が間違っていても、遺言書を作成した人の遺志が解釈できれば、読み替えて解釈することを可能とした裁判例もありますが、読み替えることが不可能で遺言書が無効となることもあり得るため、表現方法には十分ご注意ください。
あわせて、遺言書を作成する際には、実子の遺留分(一定の範囲の相続人に保障された財産の取り分のこと)を侵害しないよう気を付ける必要があります。
遺言により実子の取り分が遺留分より少ない場合、実子は連れ子に対して不足分を請求できます。
この請求が引き金となりトラブルに発展するケースも少なくないため、遺留分の侵害には十分に注意しましょう。
2-2-1.遺言書を作成するなら公正証書遺言がおすすめ
遺言書の代表的な形式は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は全文自分で遺言を書くことから、形式不備により無効となるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため上記のようなリスクがありません。
公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して費用はかかりますが、有効な遺言を作成することができるという点でおすすめです。
公正証書遺言は下記の流れで作成します。
専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士)に依頼する場合、必要書類を取り寄せてもらうこともできます。
心配なことやわからないことある人は、専門家に相談し、公正証書遺言の作成を依頼することをおすすめします。
3.養子縁組をしていなくても連れ子に財産が渡るケース
養子縁組をしていなくても、被相続人の再婚相手(連れ子の親)が、連れ子よりも先に亡くなった場合は、連れ子に被相続人の財産が渡ります。
言い換えると、再婚相手が有していた被相続人の相続権を連れ子が相続するケースです。
図にすると以下のようになります。
① 母が亡くなる(=被相続人)
(母の相続人は、①父(再婚相手)と②子(実子)の2人のみ)
② ①の直後、再婚相手である父が亡くなる
③ 父が持っていた、母の財産の相続権は、父の実子である連れ子へ相続される
→母の財産を連れ子が取得(父の相続分のみ)
養子縁組をしていない場合、連れ子に相続人とならないため財産が行きわたることはありませんが、上記の場合には、結果として連れ子に財産が渡ることになります。
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4.養子縁組した連れ子と実子の相続分は同じ
養子縁組をした連れ子と実子の相続分は同じです。
養子だからといって、実子より相続分が少なくなる・・・ということはありません。
下の図をご覧ください。
母と連れ子は養子縁組をし、法律上の親子となっていますね。母が亡くなった際、①再婚相手の父、②子(実子)、③連れ子が相続人となります。
このときの子と連れ子の相続分は、それぞれ1/4で等しくなります。
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5.相続権のない連れ子に財産を引き継がせる2つの方法についてのまとめ
- 連れ子には義理の親の相続権がない
- 「養子縁組」または「遺贈の遺志を記した遺言書」によって、連れ子に財産を引き継がせることが可能となる
- 被相続人の死亡直後に再婚相手である配偶者が死亡した場合、配偶者の子である連れ子に被相続人の財産が渡る
- 養子となった連れ子と実子の相続分は同じ
基本的に連れ子には相続権がないということ、連れ子に財産を引き継ぐには、養子縁組をするか、遺言を作成する必要があることが分かりましたね。
連れ子に相続をさせようと思い養子縁組を行ったが、やっぱり相続させたくないと考えが変わることもあるかもしれません。
この場合、連れ子へ相続をさせないようにするには養子縁組を解消する必要がありますが、養子縁組を解消するには、お互いが同意して養子離縁届けを市町村役場に提出する必要があり、手間がかかります。
一方、養子縁組せずに遺言書を作成していた場合には、その遺言書を取り消すことで解決できます。
連れ子に財産を引き継ぎたいと考えている方は、「養子縁組をするのか」、「遺言書を作成するのか」、よく考えて決めましょう。
また連れ子で義理の親と養子縁組をしたという方は、実子同様の相続権が発生しますので、親の相続対策・相続発生した場合には相続税申告の手続きが必要となります。
今できることは何かをしっかり調べて、あとで後悔することがないようにしましょう。
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