「遺言を残さずに亡くなった父の遺産相続人の中に、認知症で判断力がない母がいる。この場合、成年後見人という人を立てればよいらしいが、成年後見人を交えた遺産相続についてよくわからない」
あなたはいま、成年後見人を立てた遺産相続について不安を抱えていませんか?
成年後見人とは、認知症や知的障碍等により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、本人の財産保護や身上監護を行う人です。 本人の財産は家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が管理することになります。また、本人が単独で行った契約などの法律行為は、日用品の購入等を除いて、成年後見人が取り消すことができるようになります。
判断能力が不十分になっている相続人がいる場合は、成年後見人を立てる必要があります。相続人の中に判断能力が十分でない方がいるというのは誰にでも起こりうる問題でしょう。
この記事では、成年後見人と関連する成年後見制度の概要、注意点などをお伝えしていきます。相続と成年後見制度についての知識を得て、制度をうまく使いこなす助けになれば幸いです。
※成年後見制度は、次の表のとおり大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがありますが、本記事では、本人がすでに判断能力が不十分になっている場合に利用する制度である「法定後見制度」(法定後見人)と相続について解説していきます。
法定後見制度 | 任意後見制度 |
---|---|
本人がすでに判断能力が不十分になっている場合の制度 申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人(被後見人)に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する |
将来、判断能力が不十分になった時に備えるための制度 本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備えて任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結ぶ |
1. 相続で成年後見人が必要な場合
相続人の判断能力が不十分である場合は成年後見人を立てる必要があります。
判断能力が不十分であるかどうかは、病院の診断書の内容で決まります。 よって近隣の内科・精神科のある病院に診断書の作成を依頼し、診断書を家庭裁判所に提出して判断能力が不十分かどうかを判断してもらう必要があります。
相続という場面で成年後見人が必要になってくるのは、次のようなケースです。
遺言を残さずに亡くなった父親の遺産分割協議をしなければならないが、相続人である母が認知症を発症しており判断能力が不十分である。
このような本人の判断能力が不十分で本人の相続の権利が守られない状況が発生した場合は、成年後見人を立てる必要が出てきます。
2. 成年後見人を選任するに際して知っておくべきこと
この章では成年後見人を選任するに際して知っておくべきことを紹介していきます。
2-1. 成年後見人を選ぶのは家庭裁判所である
成年後見人を立てる必要が生じたら、親族などが家庭裁判所に後見人候補者を立てた上で申立てを行います。裁判所はその候補者をそのまま選任する場合もありますが、他の親族や法律・福祉の専門家を選任することもあります。
ここで大切なのは、あくまでも成年後見制度の趣旨は本人(被後見人)の保護にあるという点です。そのため、家庭裁判所は本人がどの程度の支援を必要とするかを判断し、一番適切な人を選任することになります。
2-2.成年後見人になるのに特別な資格はない
成年後見人になるのに特別な資格は必要ありませんが、成年後見人に選ばれるのはもともと本人(被後見人)の身の回りの世話をしていた親族であることが一般的です。
ただ、親族であっても以下の場合は、被後見人の財産を管理する能力や適性がないとみなされ、法律上、成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、またはした者、並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
また、次のような場合には、親族以外の第三者である専門家が選ばれることがあります。
- 親族間において、誰を成年後見人に選ぶかについて意見の対立がある場合
- 被後見人が賃貸用マンションを所有していて賃料収入がある等、一定の事業収入がある場合
- 被後見人の資産が多額の場合
- 被後見人と後見人の候補者やその親族との間で何らかの利害の対立がある場合
- 後見人の候補者が高齢の場合
上記のように、被後見人に多額の財産や一定の継続的収入がある場合、親族間に利害の対立がある場合には、第三者である弁護士や司法書士等の専門家が後見人として選任されます。
上記以外にも成年後見人になれない人がいます。それは同じ相続人という立場の方です。なぜなら「利益相反」が発生してしまうからです。
利益相反とは?
被成年後見人と成年後見人が同じ相続人という立場になると、成年後見人が好きなように相続財産の分配を決めることができ、後見人がより多く財産を得た場合、その分だけ被後見人が得る財産が減ってしまうという利害関係が成り立つこと。
利益相反となる以下のようなケースでは「特別代理人」の選任が必要です。
・未成年者と親権者の場合
未成年者が財産に関する法律行為を行う場合は、親権者が未成年者の法定代理人となるのが原則です。しかし、遺産分割協議では未成年者と親権者との間で利害が対立する(利益相反)ので、親権者が法定代理人になることはできません。
その場合は、未成年者のために特別代理人を付ける必要があり、特別代理人が未成年者を代理して手続きを行います。なお、親権者と複数の未成年の子が遺産分割協議をする場合は、未成年の子1人ごとに特別代理人を選任する必要があります。
・判断能力不十分な相続人と同じ相続人の場合
認知症等により判断能力が不十分な相続人と同じ相続人という立場の人も利益相反に当たるので、後見人にはなれず、特別代理人の選任が必要です。
ただし、成年後見人の場合、あらかじめ後見監督人が選任されていれば、後見監督人が被後見人を代理するので、あらためて特別代理人を選任する必要はありません。
3.成年後見人を選任する申立手続きの流れ
この章では成年後見人(法定後見人)の申立手続きの流れを紹介します。
成年後見人を選任する申立手続きは複数の工程があり、時間がかかりますので、どのような流れで申立手続きが進んでいくのか確認をしておきましょう。
① 申立人、申立て先の確認
はじめに、裁判所へ申立てができる人と、申立てをする家庭裁判所の場所を確認します。
申立てをする裁判所 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
---|---|
申立てができる人 | 本人・配偶者・4親等内の親族(※)・市区町村長 |
親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥・姪・叔父・叔母・いとこなど
② 診断書を取得
法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれているため、本人にとってどの程度の支援が必要なのかを判断するために、かかりつけ医や近隣の内科、精神科のある病院に診断書の作成を依頼します。
③ 必要書類の収集
申立てに必要な書類は以下の通りです。
申立書類一式
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 後見人候補者事情説明書
- 親族の同意書
申立書類は家庭裁判所ごとに様式が違うので、申立て先の家庭裁判所で申立書類一式を取得します。取得方法は以下の3種類があります。
- 家庭裁判所ウェブサイトからダウンロード
- 家庭裁判所の窓口で受け取る
- 家庭裁判所から郵送してもらう
必要書類の詳細は裁判所のウェブサイトをご参照ください。
④ 申立書類の作成
申立に必要な書類を作成します。
作成に必要な書類は裁判所のウェブサイトをご覧ください。
⑤ 面接日の予約
申立人や成年後見人候補者から詳しい事情を聞くため、家庭裁判所で面接が行われます。
⑥ 家庭裁判所への申立て
申立書類と必要書類が準備できたら家庭裁判所へ申立書類一式を提出します。
申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ申立ての取り下げはできないので、注意が必要です。
⑦ 審理開始
申立ての受付後、家庭裁判所で審理が始まります。審理とは裁判官が申立書類を審査し、過不足がないかを確認したうえで、本人の状況や本人を取り巻くさまざま事情を総合的に考慮することをいいます。
審理は申立てから審判まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。
⑧ 申立人、後見人候補者との面接
申立人や後見人候補者から、申立てに至った事情や、本人の状況を聞くために面接が行われます。
⑨ 本人との面接
裁判官が本人から直接意見を聞いたほうがいいと判断したときは、本人の面接が行われます。原則、家庭裁判所で行われますが、本人が入院や体調不良などにより外出することが困難な場合は、家庭裁判所の担当者が入院先などへ訪問します。
⑩ 親族への意向照会
「親族への意向照会」とは、裁判官の判断で後見申立てや後見人候補者について本人の親族の意向を確認することです。申立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合は、この手続きは省略されることもあります。この意向照会において親族から反対が出れば、申立ての際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性が高くなります。
⑪ 医師による鑑定・診断
「鑑定」とは、申立て時に提出した診断書や親族からの情報だけで裁判所として本人の判断能力を判定できない場合、より詳細に医学的な判定をしてもらうことです。診断書の内容や親族からの情報などで本人の判断能力の程度が明確だと裁判所が判断した場合は、省略されることもあります。
⑫ 審判
「審判」とは、裁判官が調査結果や提出資料にもとづいて判断を決定する手続きのことです。成年後見の申立てにおいては「後見の開始の審判」を行うのと同時に最も適任と思われる人を成年後見人に選任します。場合によっては、成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されることもあります。
審判の内容を書面化した審判書は成年後見人に送付されます。審判書が成年後見人に届いてから2週間以内に、不服の申立てがされなければ、後見開始の審判の効力が確定します。審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前のみ不服の申立てをすることができます。
⑬ 後見の登記
審判の確定後、審判の内容を登記してもらうために裁判所から東京法務局に登記の依頼がされます。この登記は後見登記と呼ばれ、後見人の氏名や後見人の権限などが記載されています。
後見登記は裁判所が依頼してから2週間程度で完了し、完了後に後見人へ登記番号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得します。この登記事項証明書は本人の財産の調査や預金口座の解約など、後見人の仕事として行うさまざまな手続きの際に後見人の権限を証明するため必要になります。
⑭ 法定後見人の仕事開始
法定後見人に選任されたら、まず、本人の財産を調べて「財産目録」を作成する必要があります。財産目録は審判が確定してから1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。
4. 成年後見制度を利用する際に知っておくべきこと
成年後見制度は判断能力が不十分となった人の財産や権利を保護するための制度ですが、この制度を利用することで生じる問題点やデメリットもあります。そこで、本制度を利用する際に気をつけたいポイントについてまとめました。
4-1.横領の心配がある
成年後見制度を利用する際に心配する方が多いのが「後見人に横領される」という点です。
実際、ここ数年、成年後見の申立件数が毎年2万7千〜2万8千件ほどあるなかで、横領件数は毎年500件台で、9割以上が親族後見人による犯行となっています。
家庭裁判所はこの問題を深刻にとらえ、法律の専門家を後見人に選任することが増えています(専門家による横領件数は全発覚件数のうち1割以下)。
流動性資産(預貯金等)が1,200万円(東京では500万円)を超えるかどうかという方の場合、後見人に専門家を選任されることが増えているようです。専門家を後見人にすることで横領件数を減らそうとしているわけですが、報酬が高くつく専門家に後見を依頼せざるをえないという別の問題を生んでいます。
親族後見人の横領を防ぐために「後見制度支援信託」の利用を検討してみましょう。これは被後見人の財産のうち日常生活に必要なある程度の額のみを成年後見人の手元に置き、残りの財産は信託銀行に預けるという制度です。信託銀行は事前に決められた一定額を定期的に成年後見人に渡しますが、それ以外の財産は家庭裁判所の指示なしには成年後見人に渡さないため横領が防げることになります。
この制度を利用する場合、信託銀行との契約時にだけ専門家が後見人として関与しますが、契約が終われば専門家は後見人から降りることになります。あとは親族だけで後見業務を行っていけるので、コストダウンという点でもメリットがあります。
ただ、「後見制度支援信託」の利用に関しては、気をつけるべきポイントがいろいろとありますので、利用を検討する場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。
4-2. 専門家の成年後見人は報酬が高い
専門家の成年後見人に支払う報酬は、安くて年25万~40万円、高いと年60万~70万円ほどの定期報酬のほか、不動産売却などの特別な業務が生じた場合は、その都度数十万円ほどの特別報酬が発生します。
報酬額の高さから、ほとんどの申立人が専門家ではなく親族を後見人にしたいと希望します。しかし、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であって申立人ではありません。この点が新たな問題を発生させます。
つまり、一定以上の財産がある場合、親族が後見人になりたいと申立てても家庭裁判所がそれを聞き入れず、見知らぬ専門家を後見人として選んでしまう場合があるのです。あらかじめ申立て手続きを専門家に依頼しておけば、その人がそのまま選ばれるケースが多いのですが、そうでなければ見ず知らずの専門家が選任されることも珍しくありません。
4-3.相続が済んでも成年後見人は辞めさせられない
相続手続きを目的に成年後見人を選任し、手続きを終えたとしても、成年後見人に辞めてもらうことはできません。成年後見人は一度選任されると、横領の発覚や事故・病気で動けなくなったなどの特殊な理由がないかぎり解任できないのが原則です。また、解任したとしても必ず別の人が成年後見人に就任します。
つまり、相続手続きのために成年後見人を付けようとすると、親族ではなく専門家が後見人とされるケースが多く、いったん選任されるとその相続人(被後見人)が亡くなるまで高い報酬を払い続けることになる可能性が高いのです。
4-4.被後見人の財産がロックされる
成年後見人が付くと被後見人の財産がロックされてしまい裁判所や成年後見人が「本人の財産を維持する上で問題ない」と認めた範囲でしか財産を処分できなくなります。
例えば預貯金のなかから家族の生活費を一定程度負担している方に成年後見人が付くと、従来通りに家族の生活費を預金から出すことが認められなくなり、旅行やある程度大きな買い物をする費用を出せなくなったりして、生活レベルが落ちてしまうことがあります。
4-5.相続税対策ができなくなる
相続税対策には「生前贈与」「生命保険契約」「養子縁組」といった手段がありますが、被後見人になってしまうとこれらすべての対策ができなくなるので、相続税対策を考えている方は、ご自分の意識がはっきりしているうちに、どんどん進めておきましょう。
① 生前贈与
前にも書いた通り、成年後見制度は「本人の保護」を目的とする制度です。これに対し生前贈与とは、本人の財産をタダで家族に与えることなので「本人の財産を減らす」行為に該当します。被後見人である本人を基準に考えると、生前贈与をすることで本人には一切利益はなく、将来的に相続税を節税できて得をするのは相続人です。これは成年後見制度の理念に反するため認められません。
被後見人の財産は成年後見人の一存で管理できるわけではなく、その事務については家庭裁判所に定期的に報告し、監督を受ける必要があります。その際に、本人の財産管理状態を細かく報告しなければならないため、勝手に被後見人の財産を生前贈与で移転したりすることはできません。
成年後見制度を利用して被後見人となると、生前贈与によって財産を移転することは実質不可能になることは覚えておきましょう。
② 生命保険契約
相続税の納税資金対策として生命保険の死亡保険金を活用することがありますが、これも被後見人になると、納税資金対策としての生命保険契約はむずかしくなります。
前述したように、成年後見制度は「本人の利益になるかどうか」という観点で裁判所が監督するので、相続人のためとなる納税資金対策としての生命保険契約は認められない可能性が高いのです。
③ 養子縁組
養子縁組をすることで、相続税の基礎控除額の計算において、実子がいない場合は養子2人までで1人あたり600万円、実子がいる場合は養子1人までで600万円分基礎控除枠を増やすことができます。
しかし、養子縁組は本来本人の意思が最大限尊重されるべき事柄のため、成年後見人であっても勝手に縁組をすることはできません。ましてや相続税対策としての養子縁組など家庭裁判所が認めるはずもありません。そのため、被後見人になると養子縁組による相続税対策もできなくなります。
4-6.組織の役員への就任ができなくなる
成年後見開始の審判を受けると、被後見人は自分自身で自分の財産を管理することができなくなります。日常生活に必要な最低限の買い物は別として、契約などの法律行為もできないことになるため、法的にも以下のようにさまざまな制限がもうけられることになります。
① 印鑑登録をすることができない
② 選挙権および被選挙権がなくなる
③ 次の職に就くことができなくなる
弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士、医師、薬剤師、社会福祉士、介護福祉士
④ 株式会社の取締役や監査役(役員)になれない
この中で一番の不利益は、株式会社の役員になれないという点でしょう。
家族で会社を経営しているような場合、名前だけ取締役に就いている方も多いと思われます。もし会社の取締役が被後見人となった場合は、すぐに役員変更を行わねばなりません。それにより収入が途絶えてしまう方には深刻な問題です。
5.まとめ
相続で問題が起こりがちな、認知症の相続人がいる場合を主に例にとって成年後見制度についてお伝えしてきましたが、認知症の相続人がいるからといって、成年後見制度を必ず利用しなくてはならないというわけではありません。たしかに遺産分割協議のためには成年後見人が必要ですが、法定相続を選択すれば必要ないのです。
遺産分割協議をすることのメリットよりも、第三者の後見人が選任されることから生じるデメリットのほうが大きいのであれば、法定相続という選択もありかもしれませんね。
もし認知症の相続人がいて相続の手続きに不安を抱えているのでしたら、どのような手段をとればうまくいくのか専門家に相談してみるのもよいでしょう。
相続がスムーズに進むことを願っています。