遺言によって相続人や相続人以外の方に財産を渡すことを遺贈、遺贈を受ける方を「受遺者」といいます。このように、相続では普段使用しない単語に遭遇することも珍しくなく、どのような意味を持つのかを知っておかないと困ったことになる可能性も否定できません。
そこで今回は「受遺者」という用語に絞って、以下の3点をお伝えいたします。
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受遺者の種類
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受遺者と相続人との違い
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受遺者ができること
相続手続きを円滑に進めるためにも、受遺者の意味や立場等についてしっかりと理解しておきましょう。
なお、贈与契約によって財産を取得する方については「受贈者」といいます。
1.受遺者には2つの種類がある
冒頭でもお伝えしましたが受遺者とは遺贈を受ける方のことであり、法定相続人以外の方に財産を渡す場合に使われるのが一般的です。
相続が発生すると被相続人が所有していた財産は基本的に法定相続人が取得することになりますが、遺言書が残されていた場合はその内容が何よりも優先されます。その内容によって受遺者は「特定受遺者」と「包括受遺者」、いずれかに区分されます。
1-1.特定受遺者
特定受遺者とは、特定された財産の遺贈を受ける受遺者です。たとえば遺言書に「○○にある実家はAに遺贈する」と記載されていた場合、Aは特定受遺者であり、〇〇にある実家は特定遺贈の対象となります。
1-2.包括受遺者
包括受遺者とは財産を特定せずに行う遺贈を受けた受遺者であり、相続財産の全部、もしくは一定の割合分を指定して遺贈することを「包括遺贈」といいます。
包括受遺者は包括遺贈の種類によって以下の4つに区分されます。
全部包括受遺者
プラス財産とマイナス財産を含めた、すべての財産を遺贈された受遺者。
割合的包括受遺者
プラス財産とマイナス財産を含めたすべての財産の割合的な一部を包括して遺贈された受遺者。「全財産の2/3を遺贈する」と記載されていた場合に該当する。
特定財産を除いた財産についての包括受遺者
特定遺贈と包括遺贈の併存による遺贈のうち、包括遺贈分を受けた受遺者。「不動産はAに、その他の財産はすべてBに遺贈する」と記載されていた場合、Bが該当する。
清算型包括受遺者
相続財産を処分した代金が遺贈される受遺者。「不動産を処分した代金はAに遺贈する」と記載されていた場合に該当する。上記のように財産の一部のみを換価して分配するケースと、すべての財産を換価して分配するケースがある。
2.受遺者と相続人の異なる点は4つ
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると、民法990条により定められていますが、受遺者と法定相続人とでは4つの違いが存在します。
2-1.受遺者は代襲できない
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、相続人としての権利義務はその方の子や孫に移ります。このことを「代襲相続」といいますが、受遺者の場合は一代限りとなるため、遺贈者(遺贈する方)より先に亡くなったとしてもその子や孫に遺贈を受ける権利義務はありません。受遺者の子や孫に遺贈させる場合は、予備的遺言でその旨を記載する必要があります。
2-2. 相続放棄があっても受遺者の受遺分は基本的に増えない
受遺者が受遺できるのは基本的に、遺言に記載されていることに限られます。
相続人の場合は相続人のひとりが相続放棄をすると、他の相続人の相続分は増加します。これはあくまでも相続人である場合の話ですので、相続人ではない受遺者の受遺分は仮にすべての相続人が相続放棄をしたとしても増えることはありません。
2-3.相続人を受取人に指定している生命保険金は受け取れない
生命保険金の受取人には特定の方の氏名だけでなく、「相続人」と記載することも可能です。すでにお伝えしましたが受遺者は相続人ではないため、受取人が「相続人」となっている生命保険金については当然ながら受け取ることはできません。
2-4.受遺者には団体でもなれる
遺言書において指定をすれば個人はもちろんのこと、法人などの団体も受遺者になることが可能です。対して民法によってなれる者が定められている相続人は、配偶者ならびに子や孫等の直系卑属、父母や祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹等の傍系尊属のみとなります。
【相続と遺贈の違いとは】
相続とは、亡くなった方が所有していた財産に関する権利義務が自動的に法定相続人へと移転することであり、相続が起こるのは法定相続人に限られます。
一方、遺言があれば成立する遺贈は受遺者の制限が設けられていないため、法定相続人やその他の個人、団体等にも遺贈することが可能です。
また、相続と遺贈では遺言における不動産を扱ううえで3つの違いが存在します。
(1)不動産登記を単独で行えるのは「相続」のみ
遺言によって相続された不動産は不動産登記の手続きを単独で行うことができますが、遺贈された不動産については相続人全員との共同申請となります。相続人の協力が得られない場合には、手続きを完了するまでにかなりの時間を要してしまう可能性が考えられます。
※遺贈であっても遺言執行者が存在する場合は、その者と受遺者のみで登記することが可能。
(2)登記前でも相続債権者など第三者に主張できるのは「相続」のみ
不動産を相続した場合、登記を行っていなくても不動産に関する権利(法定相続分のみ)を相続債権者(借金・未払い金等のある方)に対して主張することが可能です。しかしながら遺贈を受けた場合は登記が完了してからでないと権利を主張することはできません。
(3)借地権等について地主の承諾が不要なのは「相続」のみ
相続した不動産の権利はそのまま相続人に移行されるため、地主や賃貸人から承諾を得る必要はありません。ただし、遺贈された不動産の借地権や借家権については必要です。
3.受遺者ができる3つのこと
では、受遺者にはどのようなことができるのでしょうか。以下にその3つをお伝えいたします。
3-1.遺贈の放棄
相続人同様、受遺者も遺贈を受けたくない場合は遺贈の放棄が可能です。どのような遺贈を受けたかによって放棄の方法は異なります。
また、相続人となる方は受遺者に対して遺贈を承認するかどうかを促すために、一定の期間を定めることができます。遺贈の放棄があった場合、遺贈分は相続財産として相続人に承継されることになります。
3-1-1特定遺贈における放棄
特定遺贈を受けた受遺者には期間の制限はなく、相続人もしくは遺言執行者に対して意思表示をするだけでいつでも遺贈の放棄が可能です。
3-1-2包括遺贈における放棄
包括遺贈を受けた受遺者が遺贈を放棄する場合は相続人同様、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。なお、遺贈の放棄をする前に財産の全部、もしくは一部を使用・処分した場合は、3か月以内であっても遺贈の放棄をすることはできません。
3-1-3受遺者が相続人でもある場合の放棄
相続人でもある受遺者に遺産相続が発生した場合、遺贈を受けた財産を放棄し法定相続分だけを取得することも可能です。
3-2.遺産分割協議への参加
包括受遺者となる方は、相続人全員で行う遺産分割協議に参加することが認められています。なぜなら、包括遺贈は財産を特定せずに行う遺贈ですので、遺産分割協議で分割内容を決定する必要があるからです。
特定受遺者については遺産分割協議への参加は不要ですが、相続人でもある場合は参加することがあります。
3-3.「遺言執行者への就任」
受遺者は以下に該当する場合、遺言執行者に就任することができます。
※未成年者と破産者は遺言執行者にはなれません。
- 遺言書において受遺者が遺言執行者に指定されていた場合
- 遺言書に指定はないものの家庭裁判所で選任の申立てを行った結果、受遺者が選任された場合