相続税の申告期限について 秋葉原

秋葉原にお住まいの相続人の方や被相続人の方が秋葉原にお住まいだった方、相続税申告に関するお困り事が発生した際には、当プラザを運営するランドマーク税理士法人を是非ご活用ください。

当プラザでは長年培ってきた相続税申告の経験や実績より、秋葉原にお住いの方々のお手伝いも多く携わってまいりました。特に相続財産に不動産が含まれている場合には、その地域の特性等を理解した上で相続税額を算出することによって納税額を抑えることにもつながります。当プラザは秋葉原に関する相談、申告実績は豊富にございますので、秋葉原ならではのお困りごとにも柔軟に対応が可能でございます。秋葉原の皆様もぜひ、当プラザ無料相談をご利用下さい。

 

相続税の申告期限は10ヶ月以内

秋葉原の皆さまは、相続税の申告期限についてご存知でしょうか?

相続税の申告期限は法律で定められています。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等が課せられますので注意が必要です。

相続税の納税が必要と判断したら、まずは申告期限を確認しましょう。申告期限の延長は特別な事情にあたらない限りは難しいとお考え下さい。そのため申告期限から逆算して準備を進めていく必要があります。

相続税の申告期限は、

「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」

です。10ヶ月という時間は、人によっては長く感じるかもしれません。しかし、相続開始後は行わなければならない手続きが数多くありますので、速やかに進めていかないと申告期限に間に合わなくなってしまいます。

被相続人が生前に財産の状況を残していなかった場合、財産調査にも時間がかかります。相続人が複数いれば、相続人の誰がどの財産を承継するのかを決めることにも難航するかもしれません。相続人すべてが秋葉原周辺に住まいを構えていたらすぐに話し合いの調整できるかもしれませんが、秋葉原から遠い地域に住んでいてなかなか会うことが難しいでしょう。相続税申告を行うには提出すべき書類も多々あり、そのうち戸籍は、被相続人の出生から死亡まで、および相続人の現在の戸籍が必要となるためこれらを全て揃えるとなると約2ヶ月程度時間をみておいたほうが良いでしょう。


このように申告期限の10ヶ月間に行うべきことや考えるべきことは多岐にわたり、その内容も複雑です。特に相続税申告が初めてであったり、仕事をされていて時間が取れない秋葉原にお住まいの方は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。秋葉原周辺にお住まいの方で、相続税の申告期限をご心配されている方は、新宿駅から徒歩5分にございます新宿駅前事務所、もしくは東京駅より徒歩数分の東京丸の内事務所までお問い合わせ下さい。
秋葉原にも複数の税理士事務所がございますが、相続税申告相談プラザを運営する当法人は、相続税に特化した法人であり、秋葉原にお住まいの方のご依頼や秋葉原に相続財産の不動産をもつお客様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいておりますので、秋葉原の皆様もまずは無料相談へとお越し下さい。

 

申告期限の延長 秋葉原での手続き

原則、相続税の申告期限は厳守となりますので特別な事情を除き必ず申告期限内に完了させなければなりません。

しかし特別な事情によって延長を希望する場合、納付を行う税務署に申告して認められれば、最大で2ヶ月の延長が可能になります。特別な事情とは下記のような時です。

  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 認知、廃除などにより相続人に異動があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した
  • みなし相続人として計算されていた申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた
  • 災害等が発生した 等

申告期限を知らなかった、忙しくて忘れてしまっていた、等の理由では申請はできませんので注意しましょう

上記のような特別な事情があった場合、延長される2ヶ月の間に相続税額の計算をしなおし、申告と納税までを行います。短い時間で相続税の計算をし直すのは経験や知識がある専門家でなければ難しいので、特別な理由があり申告が間に合わない方は早い段階で専門家へと相談しましょう。

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、全国でもトップクラスの相続税を専門とする事務所でございます。これまでも秋葉原の方から数多くご相談を頂いております。上記のような理由により、相続税申告期限の延長をお考えの方のお手伝いも可能でございますので、お早めにのある新宿駅前事務所、もしくは東京丸の内事務所までお問い合わせください。それぞれの事務所が主要駅から徒歩数分のアクセスのよい場所にございますので、お買い物やお仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。秋葉原近辺にお住いの皆様、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。

 

相続税の申告先 新宿の管轄税務署は?

相続税の申告は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署と定められています。
そのため、秋葉原であれば東京上野税務署になりますので、まずはお住まいの地区がどちらの管轄であるか確認しておきましょう。相続人の住所が秋葉原であったとしても、被相続人の住所地が異なれば別の税務署になりますので注意してください。

<東京上野税務署>
〒110-8607
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
TEL 03-3821-9001(代表)

なお、被相続人が最後に住んでいた場所が秋葉原であっても、住民票に記載されている住所地が秋葉原でない場合は、その住民票に記載の場所を管轄する税務署に申告することになります。例えば、秋葉原の介護施設などで生活していたとしても、自宅から住民票を移しておらず秋葉原以外の住所であった場合、上記の税務署では対応が出来かねるので申告先について事前に確認しておきましょう。

 

秋葉原の相続税申告のお手伝いはお任せください

秋葉原で相続税を専門とする税理士をお探しの場合は、新宿駅前事務所と東京丸の内事務所が最寄り事務所となりますので、ぜひ新宿事務所と丸の内事務所をご利用下さい。

新宿事務所では、相続税申告の専門税理士事務所として相続税申告に自信をもって対応させていただいております。目の前には新宿御苑の緑が広がり、新宿事務所の窓からも豊かな緑の風景が楽しめる落ち着いた事務所でお客様のお話しをお伺いさせて頂いており、日々相続税申告の知識、経験ともに豊富な社員が真摯に対応を致しております。新宿駅徒歩5分圏内の事務所ですので、秋葉原にお勤めの方のお仕事帰りでも、お気軽にお立ち寄り頂ける立地にございます。

東京丸の内事務所は、JR「東京駅」、東京メトロ丸ノ内線「東京駅」から徒歩3分、都営三田線「大手町駅」からは徒歩4分、周辺には「二重橋前駅」「有楽町駅」などの主要地下鉄各駅もあり、交通の便が非常に良い立地にあります。

秋葉原での相続税申告でしたら、安心してお任せ下さい。秋葉原での実績豊富な当所員が、最後まで自信をもってご対応させていただきます。

 

秋葉原の最寄り事務所
新宿駅前事務所までのアクセス
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・[新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
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