茅ヶ崎で相続税に関するご相談ならお任せ下さい

相続税について

ここでは茅ヶ崎の皆様へ相続税についてご説明いたします。「相続税」とは、相続が開始した際に、故人の相続財産を取得した人に対し課せられる税金のことを言います。この税金は、遺産等より算出した課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合にのみ申告・納税が必要となりますので、遺産を相続した人すべてに課せられるわけではありません。相続税は相続された方ご自身で手続きを行いますが、相続税はとても難しい分野で、専門的知識を要します。茅ヶ崎の皆さま、相続税に関してお困りでしたらぜひ当プラザにお任せください。

相続税は申告納税制度を採用

相続税には申告納税制度が採用されているのを茅ヶ崎の皆様はご存じですか。固定資産税や住民税は市区町村から送付された納付書通りの額を納めれば良いのですが、相続税はご自身で税金を計算し、指定された税務署にて申告、納税を行います。相続税の申告先は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署となります。被相続人の最後の住所地が茅ヶ崎の場合には、藤沢税務署の管轄になります。財産を取得する相続人が茅ヶ崎にお住まいの場合ではなく、亡くなった方の最後の住所地が茅ヶ崎だった場合となりますのでお間違えの無いよう注意しましょう。
相続税は経験や知識が問われる分野です。そのため専門家である税理士に依頼される方が多いのが現状です。茅ヶ崎の皆様は町田駅前事務所または横浜駅前事務所へご相談ください。茅ヶ崎の皆様の相続税のお悩みに、経験豊富な専門家が初回無料にて対応させて頂いております。まずはお電話にてお問い合わせください。

相続税申告の期限には注意が必要

相続税申告には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内と定められています。この10か月間で相続人を確定し、相続財産の調査を行い、相続人間で遺産分割協議を完了させ、納税額を計算し申告書を作成しなければなりません。また、添付書類を公的機関から取り寄せるだけでも数カ月はかかりますので、あっという間に過ぎてしまいます。

期限を過ぎた場合

相続税申告及び納税の期限を過ぎるとペナルティとして、原則、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。また延滞税のみならず、加算税までも課せられる可能性もあります。ご自身で準備を進め、もし計算を間違えて少なく見積もって申告してしまうと、税務調査の対象となり余計な税金を支払う可能性があります。
各種提出書類を揃えるためには多くの手間と時間がかかります。茅ヶ崎にお住いの皆さま、期限内に申告納税するためにも、相続が発生しましたら早急に当事務所にご相談ください。

  

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相続税のお悩みは専門の税理士へ

茅ヶ崎にある多くの税理士事務所の中から、何を基準に選べばよいか分からない方も多くいらっしゃるかと思います。実は、最終的な納税額は計算する税理士によって異なり、どの税理士に依頼するかによって、茅ヶ崎の皆さまが負担する納税額が変わってしまうのです。
相続税を専門とする税理士事務所はあまり多くないにもかかわらず、相続税申告は税理士試験にない民法の知識が必要であることが多く、日ごろから経験を積んでいないと非常に難しい分野なのです。
特に相続財産に不動産がある際必要となる、不動産評価額算出に関しては相続税に精通している税理士が計算するかどうかによって額が大きく異なることもあります。相続税の納税額を抑えるためにも、相続税に精通し、様々な補正率や特例を適用させる知識と経験が必要となります。
当事務所には茅ヶ崎に不動産がある際の相続について経験豊富な税理士がおります。所員一同茅ヶ崎の皆様のご連絡をお待ちしております。

  

相続税申告に特化した税理士なら安心です

相続税は税理士の知識や実績が茅ヶ崎のお客様の最終的な納税額に大きく影響する可能性があります。茅ヶ崎にも税理士事務所は多くありますが、ほとんどが法人税や個人の所得税をメイン業務としています。
相続税申告は税理士の業務としても難易度が高く、相続税に特化した専門家でないと適正な計算を行うことはできません。茅ヶ崎の皆さま、もし相続税申告をご検討中でいらしたらぜひ相続税に特化した当プラザまでご相談ください。

  

茅ヶ崎の皆さまの相続税申告を全力でサポート

茅ヶ崎の皆様には、「町田駅前事務所」「横浜駅前事務所」をご案内させていただきます。
湘南エリア、主に藤沢市、横浜市南西部(戸塚区、泉区、瀬谷区)、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市、寒川町にお住まいの皆様から多くご依頼をいただいておりますが、上記地域外の皆様からのご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所では、主に資産税関連業務(相続税の申告、節税対策、不動産の贈与、譲渡の相談)ほか、税務・会計を通じた顧問先企業様の支援やコンサルティング等を行っております。また、提携士業の方々と連携し、税務関係以外に関してもトータルサポートしております。

地域密着で茅ヶ崎の皆様をサポート

当プラザが運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に13事務所を構える税理士法人です。地域事情に精通した専門家が、茅ヶ崎のお客様のお手伝いをさせて頂きます。茅ヶ崎にお住いの皆さまのお力になれるよう、所員一同親身になり努めさせていただきますのでどんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
茅ヶ崎の相続税申告のご相談は、町田駅前事務所または横浜駅前事務所へ
町田駅前事務所(最寄り駅:JR横浜線・小田急線「町田駅」)
横浜駅前事務所(最寄り駅:JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄「横浜駅」)
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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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