相続税の計算 橋本
被相続人の亡くなった時の住所地が橋本(相模原市緑区)である場合、相続税は、橋本を管轄する相模原税務署へと申告します。そして、相続税の申告と納税は、一般的に皆様が見聞きする住民税や固定資産税の場合とは違い、申告と納税する方が自分で計算をして行います。そのため、実は、実際に誰が相続税の計算をするかによって、納税額に違いが生じることになるのです。
相続税の計算のルールは税法令などに定められていますので、これに従って計算しますが、特に、相続財産に土地が含まれている場合には、土地の評価額の計算はとても難しいものになります。
と言うのも、土地の評価額は、広さ、形状、用途、周辺の環境等の複雑な要素を考慮して、さらに適用できる特例や控除額を算入するといった計算を経て最終的に決まるからです。したがって、土地のような不動産の評価額を適正に下げることにより最終的な納税額を抑えるためには、不動産評価についての知識や実績のある専門の税理士に相続税の計算を依頼することが得策といえるでしょう。
もちろん、ご自身で納税すべき相続税額を計算することもできますが、相続税を専門とする税理士のサポートを受けて申告の手続きをすすめたほうが、内容・計算の誤りや相続財産の抜け・漏れについての不安を持つことなく、税務署に申告することができるでしょう。特に、申告後に相続財産の抜けや漏れを税務署から指摘されることのないよう、相続税の申告については最初から相続税を専門とする税理士へと依頼することをおすすめいたします。
橋本地域の皆様、相続税に関するご相談は、相談件数も申告実績も豊富な当プラザへとお任せください。橋本地域の皆様には、当プラザの町田駅前事務所または新宿駅前事務所が最寄の事務所となっております。町田駅前事務所はJR横浜線「町田駅ターミナル口」からは徒歩1分、小田急線「町田駅」からも徒歩7分の場所に位置しております。JR線をご利用いただきますと約10~14分ほどでJR「町田駅」に到着しますので、橋本からもアクセスしやすい場所に事務所を構えており、橋本周辺にお住まいの方や橋本周辺にお勤めの方がご利用しやすくなっております。また、新宿駅前事務所は、新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の立地にあります。橋本からは京王線やJR線をご利用いただきますとアクセスしやすい場所に事務所を構えております。
被相続人が亡くなった時に橋本在住であった場合や、相続財産となる不動産が橋本にある等、橋本地域に関連する相続のご相談についても、どうぞお気軽にお問合せください。
相続税の計算
前述しましたように、相続税は、納税者自身で相続税額を計算して申告することになっていますが、実際にはどのように計算するのでしょうか。
まずは、相続税における基礎控除額の計算をしましょう。
相続税の基礎控除額は下記の計算式で算出します。
相続税は被相続人の財産を取得した人に課せられる税金ですが、上記の計算式で算出した金額までの相続財産は、基礎控除として相続税は課せられないことになっています。したがって、基礎控除額を超えた相続財産の総額について相続税申告と納税をする必要がありますので、上記の計算で算出された額よりも多い相続財産を取得した場合には申告の必要があります。
相続税の計算の概要
続いて、課税対象の相続財産を計算しましょう。
相続財産から非課税財産と被相続人の債務や葬儀費用を控除し、生前贈与を加算して課税価格合計額を算出します。
次に、課税価格合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算出します。そして、法定相続割合で相続財産を取得したと仮定して、法定相続分で按分した課税遺産総額に超過累進税率を適用し、各人の相続税額を算出します。この額を合計して相続税の総額(A)を算出します。この相続税の総額(A)から、さらに税額控除等をして、各相続人の納税額を算出します。
一連の計算式は下記の通りになりますので、順を追って確認していきましょう。
1)相続財産 ー 非課税財産 = 遺産総額
遺産総額 - (債務+葬儀費用) + 生前贈与加算 = 課税価格合計額
2)課税価格合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額
法定相続分で按分した課税遺産総額 × 超過累進税率 = 各人の相続税額
(各人の相続税額合計が相続税の総額(A))
3)相続税の総額(A) × 各人の課税価格 / 課税価格の合計額-税額控除
=各人の相続税の納税額
橋本の管轄税務署へ申告
相続税の申告先は税務署ですが、どこの税務署でもいいという訳ではありません。税務署には管轄があり、相続税の申告については、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄している税務署に対して行います。なお、納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもすることができます。
被相続人の亡くなった時の住所地が橋本(相模原市緑区)であった場合は、管轄の税務署は相模原税務署となります。被相続人の亡くなった時の住所地は、被相続人の住民票で確認できますが、被相続人が橋本地域にある住居で生活をしていた場合でも、様々な事情から橋本がある相模原市緑区への転入届をしておらず、住民票の住所地が橋本地域(相模原市緑区)ではない場合もあります。被相続人の亡くなった時の住所地は必ず住民票で確認するようにしましょう。
橋本の相続税申告のご相談ならお任せください
橋本の相続税に関する相談は、橋本からの最寄りの事務所となります当プラザの町田駅前事務所と新宿駅前事務所にお任せください。当プラザは、橋本地域の相続税についての実績が多く、町田駅前事務所と新宿駅前事務所では橋本地域での実績がトップクラスの士業事務所との連携体制もとっていますので、相続税に限らず相続全般についての橋本地域の皆様のご相談に柔軟に対応することが可能です。
- 相続税の課税対象の財産についての判断基準がわからない
- そもそも自分が相続税申告の必要があるのかわからない
- 相続税の計算方法がわからない
- 自分で相続税の計算をしてみたが、正しいかどうか不安がある
- 相続財産の中に多くの橋本地域の土地が含まれており、相続税の計算ができない
- 複数の相続人がいるが、橋本地域外に居住する相続人が多く話し合いができない
以上のようなお困り事をお持ちの橋本地域の方は、お早目に当プラザの町田駅前事務所と新宿駅前事務所の無料相談をご利用いただき、具体的なご状況をお聞かせください。相続のお困り事に対しては、相続に関する専門家が早めに対応することで、その後の手続きの進め方も変わってまいります。相続税に限らず、相続に関する様々なお悩み事にも対応いたしますので、まずはお問合せください。
相続税の納税金額は、担当した税理士により計算方法に違いが生じることがあり、大きな差が出てしまうこともあります。最終的な相続税額を適正に抑えるためには、相続税の申告について多くの実績を持つ税理士事務所へ依頼することをおすすめします。
当プラザの町田駅前事務所と新宿駅前事務所では、橋本地域の相続税に関するお困り事に対して自信を持って、日々、お手伝いさせていただいています。心強い専門家として、橋本地域の皆さまのお力になれるよう業務を行っておりますので、ぜひ一度お気軽に町田駅前事務所と新宿駅前事務所まで無料相談にお越しください。
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町田駅前事務所はJR横浜線「町田駅ターミナル口」からは徒歩1分、小田急線「町田駅」からも徒歩7分の場所にあります。
新宿駅前事務所は新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、新宿御苑駅1番出口から徒歩5分の立地にあります。橋本からは京王線やJR線をご利用いただきますとアクセスしやすくなっています。
橋本地域にお住まいの方や橋本地域にお勤めの方、また、被相続人が橋本地域にお住まいだった方などで相続税や相続についてお悩み事がある皆様は、橋本地域から町田駅や新宿駅付近にお買い物やお仕事でお出かけになった際には、当プラザの町田駅前事務所または新宿駅前事務所までご相談にお越しください。