戸塚での相続税申告はお任せください
戸塚周辺の方で、相続税についてお悩みごとやお困りごとがある方は、横浜駅前事務所へご連絡ください。
当法人は、相続に特化した地域密着型の税理士事務所として、これまでも、多くの戸塚周辺のお客様にご依頼いただいております。
ここでは、戸塚周辺の皆さまに相続税の概要をお伝えいたします。
相続税の基礎知識
相続税は、相続によって取得した財産に課される税金です。 相続税には一定の非課税枠があるため、相続によって取得した財産の額が非課税枠内に収まるようでしたら、納税は不要です。
誰が相続税の計算をするの?
固定資産税や住民税の場合、何もしなくても役所から「あなたは○○円の税金を支払ってください」という通知や納付書が届きます。しかし相続税の場合、そういった通知や納付書が送られてくることはなく、納税者自身で相続税額を計算し、税務署に申告書を提出し納税します。
多くの方が、「相続税の計算をして申告書を作るなんて難しそう…」と思われるかもしれません。
実際に、相続税の計算は複雑ですし、納税額を抑えることができる様々な特例が定められていますが、このような特例を適用できるかどうかを検討するには専門の知識が必要となります。そのため、ほとんどの相続税申告が必要な方は、税理士に依頼しているのが現状です。
また、相続税を申告する税務署は決められており、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で申告する必要があります。戸塚地域がある戸塚区を管轄するのは戸塚税務署になります。戸塚税務署の管轄地域は、横浜市の戸塚区、栄区、泉区とされていますので、相続人が戸塚地域にお住まいでも、被相続人が亡くなった住所が戸塚区、栄区、泉区ではない別の地域であれば、戸塚税務署では申告ができません。
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相続税の申告期限について
相続税の申告期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
この10か月の期間内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
相続税の申告をするには、まず相続人の確定を行い、次に財産調査をして被相続人の財産を洗い出します。 その後相続人同士で協議を行い、相続税の計算をし、納税のための書類を作成するという流れになります。
10か月という期限は言葉にすると長く感じるかもしれませんが、故人の葬儀・法要などの儀式を行ったり、相続手続きを丁寧に進めていくと想定以上に早く過ぎてしまいます。
また、相続人の中に認知症の方や所在不明者がいる場合には、後見人の選定や失踪宣告の手続きが必要になり、このような手続きも早々に進めなければなりません。さらに、相続人同士の遺産分割協議の話し合いで揉めてしまうと、話をまとめるのに相当の時間がかかってしまうことになります。そうかと言って、適当に相続手続きを進めてしまうと、後々、大変なトラブルになってしまう可能性もあります。
もし、相続税の期限に少しでも不安があるようでしたら、早めに専門家にご連絡することをおすすめいたします。
戸塚周辺にお住まいの方やご通勤等で戸塚地域をご利用されている方でしたら、戸塚駅や東戸塚駅からJR線でしたら約15分、横浜市営地下鉄線でしたら戸塚駅から約30分の横浜駅西口に私どもの事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
期限を過ぎてしまった場合
相続税の申告・納付期限を過ぎてしまった場合、延滞税や無申告課税などの追徴課税が発生します。
また、期限を過ぎてしまうと相続税の税額を軽減できる様々な特例が使えなくなることも大きなデメリットです。「小規模宅地等の特例」など、適用できれば大幅に相続税の減額が期待できる特例も、原則として、使うことができなくなり、期限内に税金を納めた場合よりも多くの相続税を納める可能性があります。このような理由があるため、相続税は必ず、期限内に納めるようにした方がよいのです。
期限を過ぎないようにするには?
相続税の期限の延長は、特別な事情がなければ許可されません。
特別な事情とは次のような場合です。
「相続人であった胎児が生まれた」「相続人が変わった」「遺贈についての遺言書を発見した」
このような事情があったとき、期限の延長を申請して認められれば最大で2か月間延長できます。 しかし、申請しても必ずしも期限の延長が認められるわけではありません。
では、上記のような特別な理由がなく、相続人同士の遺産分割協議などの話し合いで揉めたり、財産の評価が難航したりといった理由でどうしても期限内に間に合いそうにないときはどうすればよいのでしょうか。
一旦多めに申告・納税する
期限内に一旦多めの相続税を納税しておき、後で正しく計算し直して、払い過ぎた税金については更正の請求という手続きをすることにより還付を受けるという方法があります。
期限を過ぎてしまった場合の追徴課税といったデメリットを受けるよりも、更正の請求手続の手間はかかりますが、このような方法を取ることをおすすめいたします。
未分割申告を行う
相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」と共に概算での申告を行います。 そして、3年以内に遺産分割を確定させ、後から正しい納税額を納めます。足りなかった税金は追加で支払い、多く納めていた場合は還付してもらう手続きを行います。 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより、後からでも一部の特例を適用できるようになります(適用できない特例もあります)。
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なぜ、税理士によって税額が変わってしまうのか?
財産の評価がポイント
被相続人の遺産が預貯金のみであれば、その金額がそのまま相続財産となりますから、どんな税理士が算出しても相続税の額は変わりません。
しかし、預貯金や現金以外にも相続財産になるものの種類は多く、代表的なものとして、不動産、債権、株式などがあります。
これらの遺産について、金銭的価値を評価し、評価額をもとに相続税を計算します。この「評価額がいくらになるか」が、相続税の金額を決める上での一つのポイントになり、適切な評価額を算出できるか否かにより、最終的な税額が変わってくるのです。
特に不動産の評価は注意が必要です。土地の評価には、国税庁が定めた「路線価」を使用します。 また、家屋については、所有者自身が使用している家屋は固定資産税評価額を使用します。土地には路線価のついていないものもありますし、道幅や周辺の環境を考慮すると、路線価で設定されているよりももっと評価を安くできる土地もあります。
広さ・地区・地目・間口・方位・使用形態・傾斜・周辺環境など、土地の評価に関係する項目は様々で、正しく評価するためには専門的知識が不可欠です。
そのため、対象となる地域の特性をよく知る専門家であるほど、スピーディかつ適切な評価を行うことできるのです。
私たちは地域に密着した税理士事務所として、戸塚においても様々な相続税案件を担当させていただいております。
また、優秀な不動産鑑定士と連携しているため、スピーディーかつ適切にお客様の土地を評価することができます。戸塚周辺の地区を扱っているのは横浜駅前事務所となりますので、戸塚にお住いの方だけでなく、戸塚に所在する不動産を相続された方もぜひお話をお聞かせください。
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戸塚でのお困りごとに丁寧に対応いたします!
戸塚周辺で相続税専門の税理士をお探しでしたら、ぜひ私どもの横浜駅前事務所へご連絡ください。 当法人は、相続税申告の実績において国内トップクラスを誇っており、相続税申告について豊富な経験とノウハウを持った税理士が多数在籍しております。
戸塚地域の方々からも多数の案件をいただいており、日々お客様のお困りごとを解決するために尽力しております。
戸塚の相続税申告なら、お任せください!
横浜駅前事務所は、JR、東急、京急、相鉄、横浜市営地下鉄の「横浜駅」にあり、JR線「戸塚駅」からは約15分程度、横浜市営地下鉄「戸塚駅」からは約30分程度と、大変アクセスしやすい場所にございます。
事務所が入ります天理ビルまでは、駅から直結の地下街を利用していただくことができますので、天候がすぐれない日でもお足元を気にすることなくご来所いただけます。 また、事務所周辺には大型商業施設や有名な飲食店も多く、事務所にいらっしゃった際にショッピングやお食事を楽しんでいただくこともできます。
当初、「こんな些細なことを相談してもいいのだろうか」、「事務所に行ったら必ず契約しなければならない雰囲気になってしまうのではないだろうか」とご心配でご相談を躊躇っていたという方もいらっしゃいますが、最終的には「思い切って相談してよかった」という感謝のお声も多くのお客様からいただいております。
相続税についてお困りごとがありましたら、ぜひ一度、事務所までお越しください。 所員一同、お待ちしております。
戸塚周辺で相続税申告のご依頼先をお探しなら、ぜひとも私どもの事務所をご活用ください。
戸塚周辺の最寄り事務所はこちらです!
横浜駅前事務所(最寄り駅:JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄 横浜駅)
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(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
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当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
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2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
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