相続税の申告期限に注意しましょう 相模原

相模原にお住いの方で申告期限に関するお悩みがありましたら、まずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。
実績のあるスタッフが、丁寧に相模原の皆様のお話をお伺いし、最後まできちんと対応させて頂きます。当事務所は、横浜線相模原駅から電車で7分の町田駅に支店を構えており、相模原の方からもお問合せを多くいただいております。

相続税申告は、遺産の評価額の計算の仕方や、遺産を受け取る人の状況によって納めるべき税額が変わるため、一般の方には難しい手続きになることもあります。
私達は、どんな些細なお困り事でも丁寧にお話しをお伺いさせて頂いております。

ここでは、申告期限についてご説明いたします。
相模原周辺ににお住まいの方々で相続税の申告期限が迫っている方は早目に当事務所へご連絡ください。

 

申告期限は10か月

相続税の申告には期限があります。
この期限内に申告・納税を済ませなければなりません。相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内」と決められています。

「10ヶ月」というとずいぶん猶予があるように思えますが、この10ヶ月の間に

  • 故人の遺産すべてを洗い出し
  • 誰がどの財産を相続するか決定
  • 納めるべき相続税を計算
  • 必要な全ての書類を揃え
  • 申告書を作成
  • 提出し納税

までを行わなければならないのです。のんびりしていると、実はあっという間に過ぎてしまう時間です。

必要書類は多岐に渡り、揃えるだけでも時間がかかります。

被相続人の戸籍は産まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要ですし、全ての相続人の戸籍も必要です。相模原の戸籍謄本を取得する場合は相模原市役所の他、駅や地域センターの出張窓口等で請求することができますが、これらを全て揃えるとなると約2ヶ月程度の時間がかかることもあります。

相模原にお住まいの方や、相模原周辺でお勤めの方で、忙しくなかなか相続手続きに割く時間が取れないという方は、相模原の相続税申告に強い当プラザ町田事務所へとぜひご依頼下さい。

 

相続税の納税場所 相模原の管轄税務署

相続税の申告は、税務署で行います。税務署であればどこでもよいというわけではなく、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署で行うと決められております。
相続人の住所地ではありませんので、ご注意ください。
相模原の管轄は相模原税務署になります。

それでは、次のケースではどこへ申告すればよいでしょうか。実際に相模原の方から頂いたご相談事例をご紹介いたします。

ご依頼者は相模原にお住まいのAさんで、被相続人はお父様です。お父様は長らくAさんのお住まいの相模原とは離れた場所でお1人で生活をしており、体調を崩されたためAさんの自宅へと転居されていました。お父様がお亡くなりになった場合の相続税の申告先は、転居前の住所地なのか、現在の相模原の住所地なのかわからない、とのことでした。

ここでポイントとなるのは、住民票を変更したかどうかです。住民票を相模原へ移転済であれば申告先は相模原を管轄している相模原税務署ということになります。もし、移転届がなされず、住民票が前の住所のままであった場合、相模原税務署ではなく前住所を管轄している税務署へと申告をする必要があります。

 

相続税の申告期限の延長 相模原での手続き

特別な事情でどうしても申告期限に間に合わないという場合、延長を申請することで最大で2ヶ月の延長が可能になります。

しかし、よほどの事情がある場合でない限り認められません。

「体調が悪かった」「忙しかった」「遺産分割で揉めた」等の理由では申請することができませんので、相続が発生したら早めに手続きを進めるようにしましょう。
相続税の申告期限の延長が認められる事由は、以下のものがあります。

  • 災害等が発生した
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人に異動があった
  • 相続税申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

​延長の申請は、納税先の税務署(亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署。相模原であれば相模原税務署)になります。
2ヶ月の延長が認められた場合、その期間に相続税額の計算をしなおし、申告と納税までを済ませることになります。2ヶ月というのは、忙しい方にとっては瞬く間にに過ぎてしまうものです。申告期限の延長とそれにともなうその後の手続きについて、少しでもご不安がありましたら相続税に関することを専門としている当プラザへとお問合せ下さい。
 

 

町田事務所はパートナー専門家とともに相模原を担当

当プラザの町田事務所は、パートナー司法書士、行政書士、弁護士とともに日々、相模原のお客様のお手伝いをしております。パートナーの専門家はどちらも国内トップクラスの経験と実績のある方々ですので、安心してお任せ下さい。

  • 相続人に認知症患者がいる
  • 被相続人が残した負債が多いようだが、全体像がつかめない
  • 相続人が多く、遺産分割が進まない
  • 土地が多く、相続税の計算が難しい

相続のお悩み、ご不安はその方の置かれている状況や、周囲の状況により異なります。こんなことで問合せしてもよいのだろうかとご心配な方も、どんな些細な事でも構いませんのでぜひ当事務所にご利用下さい。どのようなご相談事にも、丁寧にご対応させていただきます。

町田事務所では、町田のみならず、周辺の相模原、新百合ヶ丘の方々から多数のご相談を受けております。地域トップクラスの士業事務所との連携もできておりますので、どこよりもスムーズに、幅広いご相談事に対応できるのが強みです。

相続税額は依頼をする税理士によって大幅に変わることもあります。
より多くの実績と経験を豊富に持つ税理士事務所である当プラザであれば、きっとお客様のお役に立つことができます。まずは当プラザへお問合せ下さい。

 

相続税申告実績多数!
相模原からアクセスも便利な町田事務所

当プラザは関東で15拠点を構えており、日々多数のお客様からご相談を受けております。

相模原から最も近い拠点は町田事務所となり、町田、新百合ヶ丘、相模を中心に周辺のお客様からのご相談に対応しております。

町田事務所は、JR横浜線の町田駅のターミナル口より徒歩1分(小田急線 町田駅より徒歩7分)にあり、相模原からお立寄り頂きやすい環境です。お買い物帰りやお仕事帰りにお気軽にお立ちより下さい。

 

相模原ならではのお悩み、お困り事に自信があります

当プラザでは、相模原の方のお困り事については、相模原の地域、土地と特性や環境について詳しく状況を把握している事務所や専門家の方が、より素早く的確な判断ができると考えております。
当プラザは、相模原周辺での相談件数、申告実績も地域トップクラスであり、大勢のお客様のご依頼に対応させていただいております。
税理士事務所は相模原周辺にも数多くありますが、その中でも相続税の専門税理士として自信をもって最後まで丁寧に対応をさせて頂きます。
相模原の方の最寄り事務所、町田事務所へお越し下さい!

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