不動産評価は相続専門の税理士へ

路線価で評価する不動産評価

池袋などの東京23区内の土地の評価は、その他の地域にくらべ注意をしなければなりません。

まず、相続税における不動産評価は、原則として路線価を使い評価をするとされています。固定資産評価額を使い評価をする方がいらっしゃいますが、相続税では固定資産評価額を用いた場合に追徴課税を課せられる場合もありますので注意が必要です。

この不動産の評価は、税理士でも難易度が高く、税理士であれば誰でも出来るというものではありません。同じ税理士の資格を持っていたとしても、この相続税における不動産評価は、相続に関する知識と経験を持ち合わせていなければ適正に評価を下げるのは難しいでしょう。不動産の評価を下げる事で、お客様の納税額が大幅に減額する事が出来ますので、この不動産評価は相続を専門とする当プラザ池袋へとご相談下さい。

 

相続専門税理士による専門的な評価

池袋には多くの税理士事務所がありますが、多く存在する税理士事務所の中で相続を専門としている税理士事務所はそう多くありません。基本的に税理士事務所の対象は法人であり、法人税の対応がメインです。

法人税を扱う事務所など、相続税についての知識がない事務所が行う不動産評価では路線価を用いて評価をしますが、当プラザ池袋のように相続税を常日頃より扱う事務所ではさらにその評価は専門的なものとなります。不動産を池袋の現地まで確認にいき、その場で徹底的に評価を下げるポイントを調査しています。池袋に存在する同じ面積の土地であっても、その環境や形状によって評価のポイントは異なるのです。この現地へ出向いての徹底的な調査によって、不動産の評価を税務署の認める内容で適正に下げる事が可能になるのです。評価を下げれば下げるほど、相続財産の総額を減らせ、結果としてお客様の納税額を減額できることに繋がるのです。その為に、私たちは現地へと出向き、徹底的に調査を行っています。

相続を専門とする税理士事務所として、日々誇りをもって専門的な視点での対応をいたしております。池袋の相続のご不安事ならご安心して相続税申告相談プラザ池袋へとご相談下さい。

 

33の専門的な視点からみる不動産評価

  • 基本確認:地目、利用区分、地積、周辺確認、賃貸割合、持分割合
  • 路線価確認:間口、奥行(正面、側方)、不整形地、かげ地割合、地区区分
  • 倍率地域:価格、倍率、評価方法、農業地域
  • 雑種地:宅地比準、農地比準、行政確認、周辺環境確認
  • その他確認:広大地確認、机上鑑定、宅地造成費、地上権や地役権等の権利関係の確認

池袋を含め、東京23区内は路線価が高く、1㎡50万円~70万円という場所も多く存在します。これを戸建てで考えると、一般的な戸建ての土地面積35坪(120㎡)で路線価を1㎡50万円であるとした場合、500,000万円×120㎡となり土地の評価は6,000万円になります。この金額ですと、相続人2名の場合は基礎控除額を超えてしまいます。この評価額を特例等を利用し5000万円に適正に下げる事ができれば納税額は数十万単位で減額する事ができます。評価額を適正に下げる事が出来るかどうかは、税理士の知識と経験値により変わってまいります。相続専門の税理士として、相続税申告相談プラザ池袋は多くの不動産評価の実績がありますので自信を持ってお手伝いをさせて頂いております。不動産評価が6,000万円から5,000万円と下げる事ができれば、納税額が数十万単位で抑えられる事になります。池袋に土地をお持ちの方、生前からの対策も可能でございますので、ぜひ一度池袋駅前事務所へとお越し下さい。

 

池袋や東京23区の土地が相続財産としてある方、大事な資産を無駄にしない為にも、相続専門の税理士である相続税申告プラザ池袋へとご相談下さい。早い段階から対策を取る事で、余裕をもって相続税の対策をご提案させて頂く事が可能でございます。ぜひ一度お気軽に池袋駅前事務所へとお越し下さい。

 

池袋の相続税申告なら相続税申告相談プラザ池袋にお任せ下さい!

◆池袋駅前事務所までのアクセス

【最寄り駅】[池袋駅] JR線 東口 徒歩3分

 

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