相続税申告について 川崎
相続税の申告は、亡くなった方の財産を相続・遺贈等により取得した各相続人の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合に、財産を取得した者が相続税申告をする必要があります。
課税価格の合計が基礎控除額より少ない場合は相続税申告をする必要はありませんが、もし小規模宅地等の特例等を利用し課税価格の合計額が低くなっていた場合については、必ず相続税申告をしなければなりませんの注意が必要です。
「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)
※この法定相続人の数には、相続放棄をした相続人がいた場合にはその人物も含めた人数になります。また、被相続人が養子縁組をしていた場合については、法定相続人に含むことができる養子の人数に限りがありますので注意して下さい。(被相続人に実子有の場合は養子1人まで、被相続人に実子無しの場合は養子2人まで。)
相続税申告書の提出期限
相続税申告には提出期限(申告期限)が決まっています。申告期限は、相続があった事を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目の日になります。提出期限を過ぎてしまうと、加算税及び延滞税が発生する事もありますので、申告期限には注意をしましょう。
提出先
相続税申告書の提出先は、亡くなった方の死亡時点の住所地を管轄す税務署へ提出をする事になります。川崎市中原区にお住まいだった場合は、川崎市中原区を管轄する川崎北税務署へ提出をします。財産を取得した人の住所地ではありませんので、注意しましょう。
提出方法
同一の被相続人からの相続、遺贈による相続税申告であれば、財産を取得した方でまとめて作成、提出をする事が出来ます。必ずしも共同で作成、提出でなくても問題ありませんので、まとめて提出出来なかった場合はそれぞれで提出をしましょう。ただし、その時の相続税申告書へ記載する相続税総額が、各相続人同士一致した内容でなければいけません。もしこの総額が一致していない場合には、税務署からの税務調査の対象になる可能性が高くなりますので、十分に注意して提出をするようにしましょう。
相続税申告のスケジュール
相続税申告のスケジュールについて確認をしましょう。上記で説明したように、申告の期限は相続の発生を知った日(死亡日)の翌日~10ヶ月以内となっています。この期限までに、必要な書類を集め、計算をし、申告書を作成・提出する、をする事になります。資料の取集や、相続財産の調査は相続開始から3,4か月までには完了しておくようにしましょう。相続人が確定し、相続財産の全容が判明したら、財産の分割方法、税金の納付方法や納税資金について相続人全員で協議をしましょう。
相続開始の翌日~3ヶ月以内の手続き
- 死亡届けの提出
亡くなった方の住所地の役所へ、死亡診断書とともに提出をします。
- 遺言書の有無の確認
遺言書の有無の確認をします。一般的な遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言になります。自筆証書遺言については、開封の前に家庭裁判所での検認手続きが必要ですので、見つけたからといってすぐに封を開けないようにしましょう。自筆証書遺言が見つかったら、速やかに被相続人の住所地の管轄である家庭裁判所へと手続きをしましょう。
- 相続人の確定
亡くなった方と相続人全員の戸籍を集める事になります。川崎市内に生まれてから現在もお住まいであれば川崎市の区役所へ請求すれば戸籍が揃う事になります。しかし、結婚などにより川崎市外へと転籍をした場合には、転籍先の役所で戸籍を取得しなければなりません。これを相続人全員分集めるわけですから、全てがそろうのには時間がかかります。
- 相続財産の調査
被相続人名義の不動産、預貯金、株式等の財産についての全容を把握しましょう。その内容を元に財産目録を作成します。財産には現金のようなプラスのものだけでなく、負債などマイナスとなるものも相続財産となります。プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合は、相続放棄(※1)、または限定承認(※2)をする事が出来ますが、相続放棄と限定承認の手続きは相続開始日の翌日から3ヶ月以内の手続きとなりますので、予め負債があると分かっている場合には財産の調査を早めに済ませるようにしましょう。
(※1)「相続放棄」…被相続人の権利や義務について一切引き継がないこと
(※2)「限定承認」…被相続人の債務の程度か不明の場合に、プラスの財産が残る可能性も考えられる場合は相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぐこと
相続開始の翌日~4ヶ月以内の手続き
被相続人に確定申告をする必要があった場合、死亡日までの確定申告をしなければなりません。(準確定申告と言います。)この確定申告は、死亡日から4ヶ月以内に管轄の税務署へと手続きをします。管轄の税務署は、被相続人の住所地により異なります。川崎市にお住まいの方はお住まいの区によって管轄の税務署が異なります。
川崎南税務署(管轄地域:川崎区、幸区)
郵便番号 210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号
川崎北税務署(管轄地域:中原区、高津区、宮前区)
郵便番号 213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号
川崎西税務署(管轄地域:多摩区、麻生区)
郵便番号 215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号
相続開始の翌日~10ヶ月以内の手続き
相続財産の調査が完了し財産目録ができたら、相続人全員での遺産分割協議を行うことになります。分割協議で決定した内容を、遺産分割協議書へとまとめ作成をします。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預金の解約などの際に必要となります。もし、相続税申告をする際に特例を受けようとする場合は、申告期限までに分割方法を遺産分割協議で決定する必要ありますので、早い段階から手続きを進めておくようにしましょう。
遺産分割協議書が完成したら、相続税申告書を作成します。そして、納税額の確定をし、納付をする、という流れになります。しかし、相続税の申告においての最終関門はこの納税資金の確保になります。相続税の納付は、原則現金での一括納付とされています。
しかし、相続税というのは金額がかなり大きい税金です。現金が足りないという場合には、土地の売却や金融機関からの融資も検討し準備をしておきましょう。どうしても用意できないという場合には、税金の分割払い、延納、また相続財産自体を納税資金とする物納という方法もあります。
相続税申告についての手続きを確認していただきましたが、期限が決まっている中でやらなければならない事が数多くある事がお分かりいただけたかと思います。これらの手続きは専門的な知識と、法的な判断が必要となりますので、依頼をするのであれば相続税専門の税理士事務所でないと対応は難しいでしょう。
私共相続税申告プラザは、川崎の相続税申告における実績豊富な税理士事務所でございます。川崎での相続税申告のお手伝いには自信を持って対応しておりますので、申告期限が近付いている方や相続人が多い方、ぜひ相続税申告プラザの無料相談へとご相談ください。
川崎からの最寄り事務所
武蔵小杉駅前事務所 / JR・東急線 武蔵小杉駅 北口徒歩1分
横浜駅前事務所 / 横浜駅 JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄 西口 徒歩3分