相続税の計算について 川崎
相続税の申告は、亡くなられた方(被相続人)の住所地を管轄する税務署へと申告をする事になります。川崎には3か所税務署があります。川崎市のどこの区にお住まいかで管轄が決まっているので事前に確認しておきましょう。
【川崎市の税務署の管轄】
川崎南税務署(管轄地域:川崎区、幸区)
郵便番号 210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号
川崎北税務署(管轄地域:中原区、高津区、宮前区)
郵便番号 213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号
川崎西税務署(管轄地域:多摩区、麻生区)
郵便番号 215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号
相続税とその計算方法
相続税は、亡くなった方の財産を相続した人に課せられる税金です。
税金には身近なものとして、消費税や所得税などの国税、川崎市に在住の方は住民税、固定資産税も川崎などお住まいの地方公共団体に支払う地方税が一般的な税金になりますが、相続税というのは相続がなければ関係する事はありませんので、どういった税金なのか詳しくわからない方が多いでしょう。
なぜ、親であったり配偶者の遺産を受け継ぐ事に税金が発生するのか、という考えもあります。しかし、相続財産は被相続人が生前にがんばって積み上げた資産であるので、相続人はそのがんばりに関係なく財産を取得するのだから税金を支払うべきだという考えもあります。
相続税は、富の再分配という意味合いも持ちます。このことから、少額の相続には相続税の課税はされず、高額の相続については相続税が課税をされる、という仕組みになっているのです。
相続税の計算方法について
相続税の計算式は下記のように表します。
① 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
② 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額
(各人の相続税額の合計が相続税の総額)
③ 相続税の総額(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額
=各人の取得財産に応じた相続税額
上記の計算方法により、相続人間での財産の分割方法によって相続税の総額が変わる事が無いようにしています。
同じ川崎市内の土地でも納税金額が違う!
川崎市内の異なる土地を2件相続するケースでも、その土地の場所や形状などにより同じ程度の面積の土地でも相続税の税額が違う場合があります。これには、同じ川崎の土地でも土地の評価額がそれぞれ違うからという理由があります。土地の評価というのは、複雑な決まり事があり、その土地固有の事情を加味しつつ適切に評価がされなければならない定めがあるのです。
相続税節税のポイント
相続税の節税ポイントとして、どうしたらいかに納付額を少なく抑える事が可能なるのか多くの方が知りたい事だと思います。
それについては、ズバリ計算過程冒頭の評価額を適正に確定をさせる事になります。
相続税の計算は、ただ計算をするだけれあれば誰が計算しても結果は変わりません。しかし、適正な評価額をだす、という財産の評価は誰が評価するかによりその内容は大きく変わってきます。もちろん、この評価方法により財産の価額も変わりますので、すなわち税金についても金額が変わってくるのです。
土地の形状によりその時の評価が下がる事は課税上妥当だとされています。こうした判断をするには、専門的な知識や相続税や贈与税について熟練した税理士が所属する税理士事務所でなくては判断する事は難しいでしょう。相続税申告が必要だとわかったら、まずは相続税申告専門の税理士へと相談をする事をお勧めいたします。川崎の相続税申告なら、相続税申告のエキスパートの当プラザにお任せ下さい。
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