町田の相続税申告は相続税専門の税理士へ

相続税の申告と納税はいつまで?

町田の皆様、相続税とは、相続または遺贈によって亡くなった方(被相続人)の遺産を受け取る人に課される国に納める税金のことで、その金額を申告することを相続税申告と言います。ただし、この相続税は、遺産を取得したすべての人に課せられるわけではなく、債務などを差し引いた課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には申告納税の必要はありません。したがって、町田の皆様は、次項でご説明する基礎控除額の計算式に町田の皆様の相続のご状況を当てはめて計算し、ご自身が相続税申告の対象となるかどうか見極める作業を最初に行う必要があります。

相続税の基礎控除額とは

次に、町田の皆様に相続税の基礎控除額の計算方法についてご説明します。算出した結果が基礎控除額を超過している場合、町田の皆様は相続税の申告納税を行わなければなりませんが、基礎控除額以下であった場合は相続税の申告を行う必要はありません。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算をする際に、法定相続人の数に注意します。法定相続人の数には相続放棄をした方や被相続人の養子も含めることが可能ですが、このことを利用し、相続税対策として基礎控除額を増やそうと、法定相続人の数を増やす目的で生前に多くの養子を迎えようとお考えになるのはやめましょう。相続税対策としての養子の数には制限があります。

【法定相続人に含むことができる養子の人数】
〇被相続人に実子がいた場合1人まで
〇被相続人に実子がいない場合2人まで

相続税申告に関する法律については、町田の独自ルールがあるわけではなく、全国どこでも同じです。相続税の申告にはいくつかポイントがありますので、是非ご確認ください。相続税申告の実績が国内トップクラスを誇るランドマーク税理士法人の専門家が町田にお住まいの皆様の相続税申告を最後までしっかりとサポートさせていただきますので安心してご相談下さい。

  

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相続税の納税額は自分で計算します

税金の中でも馴染みの深い固定資産税や住民税のように「この建物には〇〇〇円の固定資産税がかかります」や「町田市の住民であるあなたには〇〇〇円の住民税がかかります」というような納税額の通知と納付書が送られてくる税金もありますが、相続税は違います。
相続税は、相続する財産によって納税額が変わりますので、納税者本人で納税額を計算して、相続税申告の期間内に申告書類を完成させ、お亡くなりになった方の住民票に記載のある住所地を管轄する税務署に申告納税しなければなりません。被相続人が町田市にお住まいであった場合は町田税務署(町田市中町)に申告します。
先ほど触れたように、相続税の納税には期限があるため町田の皆様はご注意ください。また、相続した財産の種類や額によっては計算が煩雑になってきます。それゆえ、ほとんどの方が相続税の手続きを税理士に依頼しています。

相続税の申告と納税の期限は10ヶ月以内!

相続が発生して気になるのは、いつまでに、何を行えばいいのか、という点です。相続税の申告書は、被相続人の死亡(=「相続の開始」と呼びます)を知った日の翌日から10か月以内に提出すること、そして相続税の納付も同じく10か月以内に行うことが定められています。
この10か月の期間中に、被相続人の所有していた財産や債務がどのくらいあるのかを確認し、遺産分割を行って、納付方法を検討しながら申告書を作成していきます。また、同時に死後の事務手続き(施設や病院の精算、居住地の整理および退去、各種サービスのストップ、役所への届け出などといった被相続人の生活環境の整理)などをこなし、相続税申告に必要な書類を揃えて税務署へ相続税申告をしなければなりません。

納税期限が過ぎてしまったら罰則があります

それでは、その納税期限に申告と納付が間に合わない場合はどうなるのでしょうか。
決められている期限内に相続税の申告と納税ができなければ罰則があります。相続税の申告期限である10か月を過ぎた場合、利息にあたる延滞税がかかります。
国税庁によると、「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」とあります。
つまり、仮に申告期限を過ぎた場合であっても、一日でも早く定められた税額を納付することが延滞税を増やさない方法なのです。なお、延滞税は本税のみを対象としており、加算税などには課されません。

相続税申告は申告書の提出だけでは申告は完了しません。申告内容を証明する様々な資料を一緒に提出することで正確な申告が完了します。必要な書類をあれもこれもと揃えていくのは非常に手間のかかる作業です。足りない書類がないと慌てないよう、専門家に相談し資料の確認をすることをおすすめいたします。相続税申告の期限に間に合わないとご不安を感じられた町田の皆様は、当プラザまで早急にご相談ください。期限内に間に合わないかもしれない事態を回避できる可能性もございます。

  

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なぜ?相続税の納税額は税理士によって変わります!

誰が計算しても相続税の納税額は変わらないとお考えではありませんか? それが実は依頼する税理士によって納税額が大きく変わるのが相続税申告なのです。

なぜ依頼する税理士によって納税額がちがうのか

相続税の納税額は、相続財産の額によって変わります。相続財産は必ずしも現金だけではない場合も多く、土地や建物、動産、権利なども相続財産になります。相続財産は金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてなので、それらを”いくらの価値であるかとするのか”が納税額を決めると言えるのです。
相続税申告に精通している税理士は豊富なノウハウを基に、適正に特例等を活用することで財産の評価額を最大限に抑えて計算をすることができます。
ノウハウのない税理士では適正な評価額を導くことができませんので、評価額を抑えることができない場合があります。このような理由で、結果的に相続税申告に強い税理士と、そうでない税理士で相続税の納税額が変わってくるのです。

選ぼう! 本当に相続税申告に強い税理士

税理士であれば誰もが相続税について精通しているというわけではありません。多くの税理士は、「法人税」や「所得税(個人)」を取り扱っているため、相続税に詳しい税理士は限られているにもかかわらず、相続税の法改正があったことで、より相続税申告に詳しい税理士が求められています。相続税は非常に難易度が高く、税理士でも適性に計算することが難しい分野なのです。
相続税申告を税理士にお願いする際は、必ず相続税申告に強い税理士を選びましょう。

  

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相続税申告実績多数!町田駅すぐの便利なアクセス

相続税専門の税理士をお探しの方で町田にお住まいの方は是非、ランドマーク税理士法人 町田駅前事務所をご利用ください。町田駅前事務所はJR町田駅ターミナル口より徒歩1分とお客様にご利用しやすい場所にございます。 ターミナル口改札を出て、銀のオブジェが特徴的な歩道デッキを渡った目の前のビルの3階、町田市立中央図書館の並びに当事務所はございます。小田急町田駅からも徒歩7分です。
所内にはゆったりとした応接室やセミナースペースを完備し、広々とした開放的な空間が自慢ですので、お越しいただくお客様も緊張なさらずにぜひお気軽にご利用ください。

町田市はもちろん、東京都内、神奈川県内もお任せ下さい!

JR横浜線と小田急線が交差するターミナル駅という土地柄から、地元町田市にお住いの方はもちろん、近隣の相模原市、座間市、大和市、八王子市の方や厚木市、小田原市や横浜市、川崎市、世田谷区などのお客様からも日々お問合せを頂いています。お客様の中には、東北や九州地方にお持ちの土地の相続についてご相談に見える方もいらっしゃいます。

町田で相続税申告なら、是非ともお気軽にランドマーク税理士法人 町田駅前事務所の税理士による無料相談をご活用ください。

【町田の皆様の最寄りの事務所】
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ご存知ですか?書面添付制度

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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