相続税申告が無申告の場合

相続が発生し、相続税の申告をしなければならなくなった時は、相続の開始日(被相続人が死亡したことを知った日の翌日)から10ヶ月以内に相続税申告書の提出をし、相続税を納付しなければなりません。

もしも10ヶ月間何もせず、相続税を納付しなければどうなるでしょうか?

当然、そのまま無申告で済むということはなく、申告はもちろん、期限内に申告しなかったことに対するペナルティが課されます

ここでは、相続税を申告しなかった場合に課される税金について解説します。

 

無申告で課される税金

(1)無申告加算税 

期限までに申告書を提出しなかったり、税務調査を受けて後から申告したりした場合に加算される税金です。

無申告加算税は、その時の状況や金額によって加算される税額が異なります。

期限後、税務署からの連絡前に自主的に申告:5%

期限後、税務調査等を介して申告

  納付税額のうち、50万円までの部分 :15%

  納付税額のうち、50万円を超える部分:20%

なお、申告期限から2週間は猶予期間が与えられていますが、相続が開始してからは余裕を持った対応をすることが最も望ましいです。

 

(2)延滞税

確定した税金を期限内に納付しなかった時、無申告だったが、期限後に申告書を提出したことで納付しなければいけない税額がある時などは、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じた延滞税を支払う必要があります。利息のようなものですね。

延滞税は、納付までの期限によって税額が異なります。

  1. 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
  2. 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

(3)重加算税

名前からも分かる通り、無申告であった場合に課される税金のなかで最も高額となるのが、重加算税です。

相続税を減らそうと、故意に遺産を隠したり、過少申告を行ったりした際に加算されます。これは下記の通り、期限内申告と期限後申告で差が出ます。つまり今回のテーマでいう無申告の場合には40%となります。

期限内申告:35%

期限後申告:40%

 

「知らなかった」では済まされませんので、専門家のサポートの下、正しい期限内に正しい金額を納付し、本来支払う必要のなかった税金を支払うことのないようにしましょう。  また、遺産分割協議がスムーズにいかず、期限内に申告することができそうにない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減、農地の納税猶予などの特例の適用が受けられなかったり、物納することができなかったりするなど、金銭面以外にも不利になる点がありますので、余裕を持って申告手続きを行うよう心がけましょう。

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