マンションの小規模宅地の特例
「戸建の自宅については小規模宅地の特例が適用できことは想像できるけどマンションはどうなの?」と思う方も多いと思います。
マンションの一室を貸していたり自宅として使用していたりしていてもこの特例は適用できます。
マンションの土地の権利には「所有権」、「敷地権」、「借地権」といくつか種類がありますが、いずれも相続税の対象になる財産ですので評価を行う必要があります。
2つの評価方法
通常の土地の評価に持分等を乗じるのですが、土地には2つの評価方法があります。
都市部などの市街地であれば、「路線価方式」となり、
地積×路線価×各種補正率
郊外の土地であれば、「倍率方式」となっている地域もあり、
固定資産税評価額×倍率
と計算します。
路線価や倍率は国税庁のHPに記載があり、地域によって異なります。
固定資産税評価額が毎年4月頃に市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていますので確認してみてはいかがでしょうか。
また、マンションの所有権や敷地権は登記簿謄本に「敷地権の割合」が記載されているので、土地全体の評価額に「敷地権の割合」を乗じて評価を行います。近年では土地の登記簿謄本ではなく建物の登記簿謄本の「表題部(敷地権の表示)」に所有権、敷地権が記載されていることも多くなっています。
借地権の場合その割合は、国税庁のHPより路線価図や評価倍率表に記載があります。地域ごとにだいたい30~90%と定められており、こちらも土地の評価額に乗じて評価を行います。
そしていずれも小規模宅地の特例を適用することができます。特例の割合や限度面積は戸建の場合と同様、居住用や貸付以外の事業用であれば80%、貸付事業用であれば50%減額することが可能です。
通常であればマンションの一室を自宅としてお持ちの場合、限度面積の330㎡を超えることはありませんので、敷地権全体に小規模宅地の特例を適用できます。事業用の宅地等をお持ちであればさらに小規模宅地の特例を利用して減額することが可能です。
専門的な土地評価や、特例の計算は難易度が高い業務であるため、一般的な税理士事務所では対応していないケースもあります。ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談いただいて、次の相続のことまで試算してもらった上で適正な金額で納税されることをお勧めいたします。
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