相続税の控除におけるお布施
相続税におけるお布施とは
お布施とは、葬式、法事法要の際にお寺の僧侶などに対して、読経や戒名をいただいたお礼として、金品を渡すことをいいます。
控除の対象となるお布施とは
葬式の際にお布施として支払った金額分の控除が受けられます。
しかし、遺族に宛てた香典に対する「香典返し」、非課税財産にあたる「墓地・墓石」、葬式関連費用との区別が難しい「告別式以降の費用」は、葬式にかかった費用とは認められないので、控除の対象にはなりません。
また、費用を負担したのが相続権のない方だった場合にも、控除の対象にはなりません。
葬式にかかる費用の大半が、葬儀会社などに支払うものなので、領収書が発行されますが、お布施は領収書が発行されないことが一般的です。
お寺によっては、領収書を発行してくれることもありますが、お布施というのは、お寺の僧侶などに対してのお礼なので、はっきりとした金額設定はありません。そのため、控除を受けるには、かかった費用がどれくらいだったのか、記録が必要です。何も記録を録っていないまま、申告しても控除を受けることはできません。
控除を受けるには
支払ったお布施の領収書がもらえない場合、正式な領収書ではなく自身で作成したメモでも、控除を受けることができます。メモを作成する際、必要な記載事項があります。
必要な記載事項とは、「お寺の名称」、「所在地・連絡先」、「支払った日付」、「支払った目的(お布施や車代など)」、「支払った金額」などがあります。お金の授受を把握するために必要な情報が全て正しく記載してあることが、控除を受けるためには必要です。
控除の対象とならないお布施とは
相続税の控除の対象になるお布施は、葬式の際に支払ったものみで、告別式以降にかかった費用、初七日や四十九日などの法要の際に支払ったものは、控除の対象にはなりません。
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