孫が相続する場合の小規模宅地の特例
小規模宅地の特例が適用されるには様々な要件がありますが、特定居住用宅地等の場合、適用されれば330㎡までは80%減額することができるため、上手く活用したい制度です。
それでは、小規模宅地の特例が適用される親族の範囲とその要件を確認しましょう。
小規模宅地の特例が適用される親族の範囲(特定居住用宅地等の場合)
- ①被相続人の配偶者
- ②同居していた親族
- ③同居していない親族
小規模宅地の特例が適用される親族の範囲は上記の3つですが、それぞれ適用要件が異なります。
①被相続人の配偶者
→無条件に適用されます。
配偶者の場合、その建物に同居していたケースだけでなく、別居していたケースでも適用の対象となります。
また、相続後はそのままその建物に住み続けているケースはもちろん、相続後にすぐ売却したケースでも適用されます。
②同居していた親族
→同居していた親族が適用されるための条件は2つあります。
- 相続税の申告期限まで引き続きその建物に住んでいること
- 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
この2つの条件を満たすことで、特例適用となり80%の減額につなげることができます。
③同居していない親族
→同居していない親族が適用されるための条件は3つです。
- 被相続人に配偶者や同居していた親族がいないこと
- 相続が開始される前3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家屋に住んだことがないこと
- 相続税の申告期限までその宅地等を所有していること
2つ目の「相続が開始される前3年以内に自分または自分の配偶者が所有する家屋に住んだことがないこと」という条件は、自分の持ち家を持たずに借家に住んでいるということです。このことから、「家なき子特例」とも呼ばれます。
では、孫が相続する場合には特例の適用は受けられるのでしょうか。
小規模宅地の特例は法定相続人以外の親族(配偶者及び3親等内の姻族、6親等内の血族)でも適用できます。
孫などの法定相続人以外の親族が相続する場合には、遺言書による遺贈によって相続することで小規模宅地の特例の適用を受けることができるのです。
しかし、注意点があります。
☆被相続人である祖父が孫に遺贈する場合
(※被相続人には息子がいて、その息子は健在)
→法定相続人は息子ですが、遺言書によって法定相続人ではない孫に遺贈するとき、小規模宅地の特例は適用されます。
しかし、息子がまだ健在なため、孫が支払うべき相続税は2割加算されます。
この点が孫が相続する際の大きな注意点となります。
小規模宅地の特例を適用するには条件がありますが、その条件さえクリアしていれば節税につなげることができる制度です。
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