相続税の控除額とは

基礎控除額とは

相続税で控除額と聞けば、最初に頭に浮かぶのは相続税の基礎控除額ではないでしょうか。相続税の基礎控除とは被相続人の課税価格(相続財産から債務・葬式費用を除いたもの)のうち、この金額であれば相続税はかかりませんというボーダーラインのことです。

例えば、相談に来られるお客様で、「父親が亡くなりました、申告は必要ですか」という質問を受けた時、相談を受ける側はまず被相続人の基礎控除額を計算し、被相続人の債務・葬式費用を除いた相続財産がこの金額が基礎控除額より少ないのか、多いのかを判断して申告の有無を確認してください。
少ない場合には相続税はかかりません、多い場合には相続税はかかります。
ただし、注意しなければならないのは税額を下げる特例や財産の評価を下げる特例がありますので、相続税の申告は必要ですが、相続税はかかりませんというケースもあるということを忘れないようにしてください

平成30年4月1日現在、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
例えば、相続人が配偶者、子供2人の場合は4,800万円(=3000万円+600万円×3人)です。この場合、被相続人の債務・葬式費用を除いた相続財産が4,800万円を下回れば相続税の申告は不要です。上回った場合は申告が必要ということになります。

 

基礎控除額を上回った場合

ここで、相続税が基礎控除額を上回った場合に、相続税の申告が必要でも相続税がゼロになる場合をご説明します。それは配偶者の税額軽減などの税額控除や小規模宅地等の特例などの評価減を適用した場合です。配偶者の税額控除は被相続人にご主人あるいは奥様がいるかどうかの話です。これに該当すれば、夫婦間で相続する場合には、最低でも1億6千万円までは相続税はかかりません。
つまり、大幅な相続税の軽減が見込まれます。小規模宅地等の特例は土地の評価を下げる特例です。自宅の敷地であれば330㎡まで土地の評価を80%下げるというのが代表的な特例でしょうか。これらの控除額が生じる場合には、相続税の申告は必要ですが、相続税はかかりませんということになります。

最後になりますが、控除額のうち、基礎控除額は誰が申告しても計算式が決まっていますので一律に決まります。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は2次相続まで考えなくてはならない場合や適用要件に該当するかしないかで相続税を一番低く抑えなくてはならない場合には注意が必要です。

このような場合には、安易に控除額を適用するのではなく、相続に強い税理士等の専門家に相談することをお薦めします。ご自身で申告するのは避けて、専門家に委ねましょう。

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