外貨における相続税の計算
被相続人が外貨預金等の金融資産を保有していた場合、相続税評価はどのように行えばよいでしょうか。
この場合、外貨建て資産を円に換算して評価額を計算する必要があります。
ここでは外貨建て資産を円で評価する方法を詳しくご説明します。
外貨建て資産の円換算方法
国税庁のホームページには以下のような記載があります。
「相続税や贈与税を計算する場合の外貨は、邦貨に換算する必要があります。この場合の邦貨の換算は、原則として、納税者の取引機関が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場によりおこないます。 対顧客直物電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って円を支払う場合(顧客側にとっては外貨を円に交換する場合)の相場を言います。課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場によります。 」
つまり、取引レートは原則として被相続人が生前に使用していた金融機関が公表する相続発生日のTTBレートを用いて評価します。
もし相続発生日が祝祭日等の理由で取引レートが公表されていない場合には、相続発生日「前」の最も近いレートを用います。
外貨建ての債務がある場合
被相続人に外貨建ての借入金等の債務があった場合には、通常の相続税の計算と同じようにその債務を承継した相続人は相続財産から債務控除をすることができます。その債務も資産と同じように円に換算して計算します。この場合、円を外貨に交換する際のレート、つまりTTS(対顧客直物電信売相場)で債務の額を計算します。
また、こちらも資産の邦貨換算と同じく、相続開始日が土曜日や日曜日祝日だった場合や取引所の相場がない場合には、原則としてその相続開始日「前」の最も近いレートを用いて計算します。
各国の為替相場は納税者の取引金融機関のホームページ等に、各国ごとの為替レートが公表されていますので確認してみてください。
なお、相続財産に外貨建財産・負債が多い場合には、評価及び相続税に計算も複雑になります。ぜひ相続税専門の税理士にお願いすることをお勧めいたします。
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