相続税における控除の上限

相続税の計算を行う上で、控除できるものを知っておかないと相続税を余分に払い過ぎてしまう可能性があります。逆に、控除できるものやその上限を知っておくことで相続税を大きく節税することができます。

ここでは、相続人全員が使える「基礎控除」と相続税ごとに使える条件がことなる「6つの税額控除」、相続税を計算する上で減らすことができる控除や上限をご紹介します。

 

基礎控除

基礎控除とは、遺産を相続するときに税金がかからない遺産額の上限をいいます。

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×相続人の人数」という計算式で求めることができます。

例)

被相続人の父が死亡し、相続人が母と子供2人の合計3人の場合の基礎控除は、

3000万円+600万円×3 =4800万円

となり、4,800万円が非課税の上限となります。

ちなみに、ここでいう「相続人の人数」は実際に相続するかどうかは関係なく、法律上の相続人が何人いるかです。相続放棄をしていても、その放棄した者の人数はこの相続人の人数に加わり、また外国籍の相続人であっても、この人数に加えることとなります。

 

ここからは相続人ごとに使えたり、使えなかったりする6つ控除についてご紹介していきます。

 

贈与税控除

<適用対象となる相続人>
相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産を取得し、贈与税を支払った人が対象。

<控除できる金額>
相続人が過去3年以内に支払った贈与税の金額(上限なし)。

 

配偶者の税額軽減

<適用対象となる相続人>
民法の規定による配偶者であること。ただし、内縁の妻は対象外になる。

<控除できる金額>
「1億6千万円」もしくは、「配偶者の法定相続分の財産額」のいずれか大きい金額分の財産を取得したことによるかかってくる相続税額で決まる。

 

未成年者の税額控除

<適用対象となる相続人>
相続開始日(被相続人の死亡日)現在で、20歳未満の未成年。

<控除できる金額>
10万円×その未成年者が満20歳になるまでの年数(1年未満の期間は切り上げます)。
 

障害者の税額控除

<適用対象となる相続人>
相続開始日(被相続人の死亡日)現在で、85歳未満の障害者。

<控除できる金額>
・一般障害者の場合 → 10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数※
・特別障害者の場合 → 20万円×その障害者が満85歳になるまでの年数※
※(1年未満の期間は切り上げます)

 

相次相続控除

<適用対象となる相続人>
すべての相続人(遺言書で財産を受け取った相続人以外の者は含まない)。

<控除できる金額>

  1. A:被相続人が前の相続の際に課せられた相続税
  2. B:被相続人が前の相続の時に取得した相続財産額
  3. C:相続財産総額
  4. D:相続人の相続財産額
  5. E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)

 

外国税額控除

<適用対象となる相続人>
外国にある相続財産を相続した者。

<外国税額控除の上限額>
以下のいずれか少ない金額
・外国で実際に支払う日本の相続税に相当する税額。
・日本の相続税 × 国外財産の金額 × 相続財産の総額

 

以上、相続税の計算をする上知らないと損する控除とその上限について説明しました。

これらの控除をまず理解し、適応できるものは全て適応し、相続税を節税していきましょう。

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