事業主の自社株による相続

事業承継の課題として自社株のお悩みを抱えていませんか?
相続財産のほとんどが自社株や工場などの事業用資産のとき、相続税支払いの納税資金が足りないという問題が発生するときがあります。
平成30年度税制改正により、非上場株式等についての事業承継税制の適用要件が緩和され手続きが簡単になりました

 

事業承継税制とは?

事業承継税制とは、中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎ支援に関する税制です。

事業承継税制適用条件として、

  1. 1.平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、特例承継計画を都道府県庁に提出していること
  2. 2.平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続により自社株を取得すること

を満たしていることが必要です。

 

納税猶予を受けるための条件

以下の要件を満たす必要があります。

会社の主な要件

  1. 1.中小企業であること
  2. 2.上場企業、風俗営業店でないこと
  3. 3.従業員が1人以上であること
  4. 4.資産保有型会社等に該当しないこと
  5.  

先代経営者の主な要件

  1. 1.会社の代表者であったこと
  2. 2.相続開始の直前または贈与の直前において、現経営者と現経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、且つ、これらの者の中で筆頭株主であったこと
  3.  

後継者の主な要件

  1. 1.相続開始時または贈与時において、後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有し、且つ、これらの者の中で筆頭株主であること
  2. 2.相続開始の直前において、役員であり、相続開始から5か月後に代表者であること
  3.  

事業承継にかかる負担を軽減

改正前は、発行済議決権株式総数の3分の2までが納税猶予の対象であり、相続税の納税猶予割合は80%でした。
しかし改正後、対象株式数の上限を撤廃し、全株式を適用可能になりました。
納税猶予割合も100%に拡大することで事業承継にかかる金銭的な負担も0になります。
また、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3名)への承継も対象になり、中小企業経営の実状に合わせた多様な事業承継を支援してくれます。

 

経営環境変化に応じた減免

現行制度では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納付する必要があり、税負担が大きくなる可能性がありました。
改正後は経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、事業承継時の価額と差額が生じているときは、売却・廃業時の株価を基に納税額を再計算し、減免可能とすることで将来の不安を軽減することが出来るようになりました。

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC 「第12話 事業承継税制の改正ポイント2」

2018年7月13日放映

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