相続税の控除を受ける手続き

小規模宅地等の特例について

この特例の適用を受けられるのは相続又は遺贈により取得した財産のうちに、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付も含む)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地等、または居住用として使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積まで(これを小規模宅地等といいます。)の部分を減額できます。

また、この特例は1回の相続について、下記の面積まで適用を受けることができます。

区分 選択特例対象宅地等 上限面積 軽減割合
A 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
B 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
C 貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

〈特定事業用宅地等〉
被相続人等(同一生計親族を含む)の事業に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引続きその事業を営んでいる場合などをいう(不動産貸付業等は除く)。

〈特定居住用宅地等〉
被相続人の居住用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住している場合などをいう。 

 

小規模宅地等の特例を受けるための手続き

小規模宅地等の特例の適用を受けるためにの手続きとして、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

 

配偶者の税額軽減の概要

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

  1. (1) 1億6千万円
  2. (2) 配偶者の法定相続分相当額

 

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付するという手続きをした上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に更正の請求等を提出する手続きをしたときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に手続きをした場合、税額軽減の対象になります。

 

配偶者の税額軽減を受けるための手続き

(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続きをする必要があります。

 

 

 

 

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