相続税の控除の対象

ここでは、相続が発生した場合に控除の対象となるものについてのご案内をさせていただきます。

債務

相続財産から控除することが可能な債務は、相続開始日において確実であるものに限られており、不確実なものは対象になりません。また、支払わなければならないことが確定している債務については、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。

債務の対象となる種類には、公租公課(税金)・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。

 公租公課には、相続開始日において未払いのものに加えて、準確定申告の際に納付した所得税も加味することができます。固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、なおかつ相続開始日現在でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。ただし、公租公課のうち相続人の責めによる延滞税等は控除対象とはならないので注意が必要です。銀行借入金、借入金等については本人が借り入れをしている場合には控除対象となります。しかし、保証債務(何らかの契約で保証人になっているもの)や連帯債務(複数の債務者で同一の借金等を背負うこと)については取り扱いが異なるので注意してください。

 保証債務については、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、なおかつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないときに相続財産から控除することができます。また、連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除することができます。

 

葬式費用

次に、葬儀費用についてです。相続財産から控除の対象となる葬式費用は、

  1. ①お通夜・告別式にかかった費用、
  2. ②葬儀に関連する料理代、
  3. ③火葬料・埋葬料・納骨料、
  4. ④遺体の搬送費用、
  5. ⑤葬儀場までの交通費、
  6. ⑥お布施・読経料・戒名料、
  7. ⑦お手伝いさんへのお礼、
  8. ⑧運転手さん等への心付け、
  9. ⑨その他通常葬儀に伴う費用

となります。ただし、これらは社会通念上相当と認められる範囲内に限られます。

葬式費用に含まれないものとしては、①香典返し(香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません)、②生花・盛籠等、③位牌・仏壇・墓石の購入費用、④法事(初七日・四十九日)に関する費用、⑤その他通常葬儀に伴わない費用が挙げられます。

なお、喪主・施主負担分の生花・盛籠等につきましては、葬式費用とすることが可能となっています。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。