相続税の納税猶予の継続届出
非上場株式や農地を相続した場合には、相続税が猶予される制度があります。これは中小企業などを後継者が引き継いだときに、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継承するのに支障が出てしまうのを防ぐ制度です。この制度は、負担すべき用件を満たさなくなったときに改めて納税しなければなりません。
納税猶予の継続届出
猶予期間中、相続人は納税猶予税額の免除又は納税猶予税額の全部について納税の猶予が打ち切られるまでの間、引き続いてこの特例の適用を受ける旨及び特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を提出しなければなりません。この届出書を「継続届出書」といいます。つまり、納税猶予の要件を満たしているという現状を報告するということです。提出期限は相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までとなっており、定期的に継続届出書を税務署へ近況報告として提出します。
手続きの対象者は納税猶予を受けている人が複数の場合には、代表者だけではなく、その納税猶予を受けている全ての者が対象で、それぞれ継続届出書を提出する必要があります。提出期限までに継続届出書を提出しなかった場合には、その提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予が確定し、納税猶予が打ち切られてしまい、猶予されていた相続税と利子税を含めての税金を納付しなければならなくことになりかねません。提出先は贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署です。
相続税の納税猶予継続届出書への添付書類
- □ 添付書類
- □ 農業(または貸付け)を引き続き行っていることを証明する農業委員会の証明書
- □ 特例農地等の異動明細証
- □ 特例農地等に係る農業経営(また貸付け)に関する明細
- □ 例農地等を営農困難貸付けしている方は、継続届出書のほかに次ぎの書類も必要となります。
- □ 特例農地等に係る営農困難貸付けに関する明細書
- □ 営農困難時貸付けを行っている特例農地等に係る貸付けを引き続き行っている旨の農業委員会の証明書
- □ 特例農地等を特定貸付している方は、継続届出書のほかに次ぎの書類も必要となります。
- □ 特例農地等に係る特定貸付に関する明細書
- □ 特定貸付けを行っている特例農地等に係る貸付けを引き続き行っている旨の農業委員会の証明書
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