相続税の納税猶予についての要件

納税猶予の要件とは

納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引続き農業を営む場合には、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するというものです。
この特例は、農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人が死亡した場合など、一定の要件に該当しない限り免除されません。
譲渡や農地以外への転用、または農業経営の廃止等、農業を営まなくなった場合には、一定の要件のもとに利子税と猶予を受けていた相続税を納付しなければなりませんので、農業を続けていく心構えが大切です。

 

納税猶予の特例を受けるための手続きおよび必要書類

  • (1) 被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた証明書・・・農業委員会の証明書で「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要です。

 

  • (2) 農業相続人は、被相続人の相続人でなければなりません。農業経営を行うと認められる人で、同じく適格者証明書が必要です。

 

  • (3) 相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限までに申告するとともに、納税猶予税額および、利子税の額に見合う担保の提供が必要です。

 

  • (4) 特定市の区域内に農地を所有している場合には、市長が証明する「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」が必要です。特定市とは、三大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏)で指定されています。

 

  • (5) 農業委員会で「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を発行してもらい、「相続税の納税猶予の継続届出書」に添付し、税務署へ3年毎に提出する必要があります。納税猶予税額の免除の要件は、農業相続人の死亡や農業を20年間継続した場合(市街化区域内の対象農地で都市営農農地が無い場合)等の条件がありますので、十分考慮してください。

 

書類によっては、日数を要するものがありますので注意が必要です。

 

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