特定貸付における相続税の納税猶予
これまでは、特定農地について賃貸借権等を設定した場合には農業経営が廃止されたとして納税猶予が打ち切られましたが、特定貸付けを行った場合には農業経営は継続されているものとみなされ、納税猶予が継続されることとなりました。
特定貸付けとは
相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業経営基盤強化促進法に定める一定の事業のために貸し付けることをいいます。相続税・贈与税の納税猶予の対象地(採草放牧地を含む)について、農業経営基盤強化促進法等に基づく事業による貸付(特定貸付)が行われた場合は、納税猶予は打ち切りになりません。この特例は平成21年12月15日から適用されています。
ただし、以下1~3の要件に当てはまるものであること。
- 1. 次の事業により貸し付ける場合に限ります。
・ 農地中間管理事業
・ 農地利用集積円滑化事業
・ 利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
- 2. 贈与税の納税猶予の農地について、上記の農地中間管理事業以外の貸付を行う場合は
、申告書の提出期限から貸付までの期間が10年(貸付年の年齢が65歳未満である場合は20年)以上であることが必要です。
贈与税の納税猶予の農地を農地中間管理事業により貸し付ける場合及び相続の納税猶予の農地を貸し付ける場合はいつでも特定貸付ができます。
- 3. 特定貸付けの対象農地については市街化区域外の農地に限ります。
よって、市街化区域内にある生産緑地については特定貸付けの特例を受けることはできません。
納税猶予の特定貸付についての注意点
相続税の納税猶予の特定貸付けについて次の点にご留意下さい。
・ 20年の営農継続で免除されることとなっている農業相続人の方が特定貸付けを行ったときは、それ以降、この免除事由は適応されず、免除事由は「終身農地利用」になり、その方が亡くなられたときにのみ免除されることとなります。
・ 被相続人特定貸付けしていた農地を相続した場合や、農地の相続に伴い新たに特定貸付けを行った場合についても、相続税の納税猶予の適応を受けることができます。
・ 特定貸付農地を相続で取得し、取得後も貸付を継続することにより納税猶予を受ける場合には、相続税の申告書に特定貸付けを行っている旨の届出書を添付する必要があります。なお、この場合、農業相続人と農地の借受者との間で新たに特定貸付けを行い直す必要はありませんが、賃貸人の名義変更を行って下さい。
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