医療法人における相続税の納税猶予
医療法人について
相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人※1であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画※2に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます)。
この医療法人持分納税猶予税額は、次に掲げる場合に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。
- ①認定医療法人の持分の全てを放棄した場合
医療法人持分納税猶予税額
- ②認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき
医療法人持分納税猶予税額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額
特例の適用とならない場合
次の①から③までのいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
- ①相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分に基づき出資額に応じ
た払戻しを受けた場合 - ②相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分を譲渡した場合
- ③相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄し、医療法人の持分についての税額控除の適用を受ける場合
※1 認定医療法人・・・平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人であって、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から平成32年9月30日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。
※2 認定移行計画・・・平成18年医療法等改正法附則第10条4第2項に規定する認定移行計画をいいます。
なお、認定移行計画に記載する平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人への移行期限は、厚生労働大臣の認定の日から起算して3年を越えない範囲内のものであることが要件となっています。
特例を受けるための要件
(1) 被相続人の要件
医療法人の持分を有していた人であること。
(2) 相続人等の要件
被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した人であること。
(3) 医療法人の持分の要件
相続税の申告期限において認定医療法人の持分(遺産分割されているものに限ります。)であって、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
(4) 申告の手続
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに医療法人持分納税猶予税額及び利子税の学に見合う担保(この特例の適用を受ける認定医療人の持分でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
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