相続税が無申告の場合の延滞税
加算税だけでなく延滞税まで徴収される場合
相続税の申告をする必要が無いと思っていたが、実は申告する必要があった!加算税だけでなく延滞税まで徴収されるのか。
【参考例】
昨年父が他界しました。父は東京23区に住んでいて、母は先に他界しています。財産は50坪の自宅と預貯金が少し、生命保険金が少しだけありました。相続人は私と妹の2人です。私は神奈川県に持家あり、妹は、妹の旦那名義の持家あり)
財産の評価
①土地の評価 | 評価額:300,000円×165㎡=49,500,000円 | 路線価300,000円 面積50坪=165㎡ |
---|---|---|
②建物の評価 | 固定資産税評価額:6,000,000円 | |
③預貯金の残高 | 4,000,000円 | |
④死亡保険金 | *みなし相続財産 | 2,000,000円 (受取は兄弟で100万ずつ) |
財産の合計(①+②+③) | 59,500,000円(A) |
基礎控除
基礎控除=3,000万円+法定相続人の数×600万円 (平成27年1月1日以降発生の相続の場合※) 法定相続人は2名なので、42,000,000円(B) |
基礎控除を超えた分の取り扱い
総財産の評価額が基礎控除を超えると思われる場合、以下のことに注意が必要です。
1. 相続税の申告が必要となる
2. 相続財産に対して相続税がかかってくる
3. 相続税の納税が必要となる
4. 期限を過ぎると加算税・延滞税が徴収される
相続税の計算
(A)―(B)=17,500,000円
875,000円×2人=1,750,000円
|
なお、基礎控除を超えるかどうか微妙な場合も、相続税の申告はしておきましょう。予想もしなかった財産があとで発見されたり、財産の評価方法の誤りで過小に見積もっていた場合には、税務署から延滞税と無申告加算税が課されてしまうためです。今回は、延滞税ではなく無申告加算税に関して解説致します。
無申告加算税
①申告書を提出し忘れて、自主的に申告期限を過ぎて申告書を提出した場合
- 税金総額の5%(申告が申告期限から1ヶ月以内に行われ一定の要件を満たす場合は0%)
今回のケースでは、1,750,000円×5%=87,500円
(生命保険金以外の財産は全て兄が一人で取得しているものとします。②も同様とします。)
②申告書を提出し忘れて、税務調査により、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合や決
定があった場合
- 税金総額の15%(納付税額が50万円を超える部分に対しては20%)
今回のケースでは、
500,000円×15%=75,000円
1,250,000円×20%=250,000円
合計:325,000円
持っている財産が主に自宅のみであれば特例が使えるから大丈夫!と思われている方が多
いかと思いますが、特例が使えないケースもあります。加算税・延滞税を徴収されないよ
う注意しましょう。
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