相続税の延納をするための申請書
相続税は金銭での一括納付が原則ですが、金銭で一括して納付することが困難となる一定の事由がある場合には、相続税を年賦による分割で納める、「延納」という方法をとることができます。延納するためには税務署への申請や必要書類の提出をするなど、いくつかの手続きがあります。ここでは、「延納申請書」についてご紹介したいと思います。
延納申請書
相続税延納申請書は、相続税の納期限までに提出しなければなりません。期限を過ぎてからの提出は無効となります。また、相続税延納申請書には、延納申請税額をはじめとする必要事項を記載する必要があります。
記載の必要な事項
- 1.延納申請税額
①納付すべき相続税額
相続税申告書の提出又は更正、決定により納付することとなった相続税の額を記載します。
②①のうち物納申請税額
③①のうち納税猶予をする額
④差引(①-②-③)
⑤④のうち現金で納付する税額
⑥延納申請税額(④-⑤)
- 2.金銭で納付することを困難とする理由
金銭で納付する事を困難とする理由を具体的に記載します。なお、金銭で一時に納付することが困難な金額(延納許可限度額)の計算は、「金銭納付を困難とする理由書」により計算し、その理由書を提出します。
- 3.不動産の割合
相続又は遺贈により取得した財産で相続税額の計算の基礎となったもの(課税相続財産)を立木に係るもの及び不動産に係るものに区分し、それぞれの財産の価額が全体の課税相続財産の価額に占める割合を計算して記載します。
- 4.延納申請税額の内訳
不動産などの価額の割合(端数を処理する前の割合)が75%以上、50%以上75%未満、50%未満のそれぞれの場合に応じて各欄に掲げた算式により、相続財産の種類に対応する延納相続税額を計算します。
- 5.延納申請年数欄
延納申請税額の内訳ごとに最高の年数以内で延納を希望する年数を記載します。ただし、延納申請税額欄の金額欄の金額を10万円で除して得た数(1年未満の端数があるときは切り上げます。)に相当する年数を超える場合には、その数に相当する年数の範囲内となります。
- 6.利子税の割合
4延納申請税額の内訳、5延納申請年数により利子税の割合が決まります。
- 7.不動産等の財産の明細欄
不動産等の価額の割合が75%未満の場合には、「別紙不動産等の財産の明細書のとおり」の文字を抹消します。
- 8.担保欄
延納申請税額が100万円以下で、かつ、延納申請年数が3年以下である場合には、「別紙目録のとおり」の文字を抹消します。
- 9.分納税額、分納期限及び分納税額の計算の明細欄
「分納期限」欄は納期限から1年以内の希望する日を初日として、毎年同一月日を記載します。
- 10.その他参考事項
- 11.非上場株式等納税猶予からの延納申請における記載要領
上記の1,2,7~9について別途定められています。なお、延納期間は最高5年です
。
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