相続税の延納の手続き

相続税は金銭での一括納付が原則ですが、金銭で一括して納付することが困難となる一定の条件が整っている場合には、相続税を年賦による分割で納める、「延納」という方法をとることができます。延納するためには税務署への申請や必要書類の提出をするなど、いくつかの「手続き」が必要です。
ここでは、「延納の手続き」についてご紹介したいと思います。相続税の延納の申請をするには、「相続税延納申請書」「担保提供関係書類」をはじめとする必要書類を延納申請期限までに税務署に提出する必要があります。

 

提出必要書類

  • 相続税延納申請書
  • 相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 不動産などの財産の明細書
  • 各種確約書
  • 担保提供関係書類

 

書類の提出期限及び提出先

相続税の延納申請期限は「相続税の納期限」または「納付すべき日」になります。期限を過ぎてからの提出は無効となり、延納を受けることができません。被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署で手続きをすることになります。

 

担保提供関係書類の提出期限の延長

延納申請書の提出期限までに担保提供関係書類の提出ができない場合には、その提出期限までに「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、担保提供関系書類の提出期限を延長することができます。なお、延納申請書別紙の提出期限延長はできません。
「担保提供関係書類提出期限延長届出書」には、提出回数の制限はありませんので、3か月の範囲で期限の延長の手続きを順次行うことにより、延納申請書の提出期限の翌日から起算して最長で6か月間、提出期限を延長することができます。

 

延納の審査期間

相続税延納申請書を税務署に提出する手続きを行うと、税務署長が延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。ただし、延納担保などの状況によって、審査期間が最長6か月まで延長されることもあります。
また、「金銭納付を困難とする」か否かは、相続人が取得した財産だけではなく、被相続人がもともと所有していた資産の状況も合せて考慮し、審査されます。

 

延納申請許可

延納申請の内容が法律の定める要件を満たし、延納担保財産が担保として適当である
と判断された場合には、延納が許可され、「相続税延納許可通知書」が送付されま
す。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。