相続税における私道の土地評価
相続税の計算をするうえで、私道の評価方法について知っておくことはとても重要です。特に財産規模が大きくなればなるほどちょっとしたことで税額がガラッと変わってきてしまいます。今回は、私道の評価方法について解説していきます。
私道とは?
まず、道路には公道と私道の二つがあります。公道とは、国等が所有者であるため、評価の対象外になります。一方の私道は所有者が個人になるため、評価対象になります。
私道の種類は?
私道には、大きく分けて二つの種類があります。一つが不特定多数が利用する私道(通り抜け道など)、もう一つが特定の者が利用する私道(行き止まり道など)です。
不特定多数が利用する私道とは?
こちらは、いわゆる通り抜け私道のように、不特定多数の者の通行の用に供されている、公共性の高い道路を言います。
特定の者が利用する私道とは?
こちらは、例えば、家に入るために、公道から家のある場所まで入っていった場所となります。家が公道に面していない場合は私道を通り家に行く、ということを想像していただければわかりやすいと思います。
評価方法
- 不特定多数が利用する私道
この私道には評価をしないこととしています。その根拠は以下のような理由によるものと考えられます。
- 道路としての用法に応じて利用されることになり、第三者が通行することを容認しなければならないこと
- 道路内建築の制限により、通行を妨害する行為が禁止されること
- 私道の廃止または変更が制限されること等から、一定の利用制限が認められること
よって、通り抜け私道の評価額はゼロとなります。
- 特定の者が利用する私道
特定の者が通行する私道は、原則として当該私道の用に供されている宅地を自用地として評価した価額の30%相当額によって評価することとされています。
実際の評価方法は?
実際は、周りの利用関係を確認して私道の30%評価額を使えるのかということを判断していきます。あまり慣れてない方には難しい事例も出てくるかと思いますが、そんな時には気軽にご相談いただければと思います。
また、固定資産税の課税上「公衆用道路」となっていて非課税となっている場合でも、自動的に相続税も非課税、というわけではないので注意が必要です。『これって私道評価使えるのかなぁ?』ということが出てきたらお気兼ねなくご相談ください。一緒に節税のためにお力添えいたします!
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