相続税の延納の期限
相続税の延納申請書の提出期限は原則、被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10か月以内となりますが例外もありますので注意が必要です。相続税は、金銭にて一括して納付することが原則とされています。しかし、課税相続財産に対して課税をするという相続税の性質上、必ずしもその財産が金銭であるとは限りません。つまり、納期限までに納税資金を確保することが困難であることも考えられます。その為、延納という特例が設けられています。
相続税を延納する場合の要件
- 1. 申請書を期限までに提出すること。
- 2. 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 3. 相続税額が10万円を超えていること。
- 4. 延納税額に相当する担保を提供すること(ただし延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は必要ありません。)
なお、延納を受けるためにはまず、相続税の納期限(または納付すべき日)までに「延納申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。期限を過ぎた延納申請書の提出については、無効になります。
延納申請書の提出期限
- 相続税の期限内申告書又は一定の修正申告書の提出期限
- 期限後申告書または一定の修正申告書の提出の日
- 一定の更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
金銭納付が困難かどうかについては納税者が相続により取得した財産の他に、所有している資産の状況も考慮して判定されます。
延納の担保として提供できる財産と、不適格な財産の種類がありますので注意が必要です。
担保提供関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(延納申請期限)まで延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長申請書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで延長することができます。
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