相続税の配偶者控除と1億6千万円

配偶者には相続税がかからないのか

 相続税額の計算の際、このような疑問を抱いておりませんか。

配偶者には相続税がかからないと聞いたことがあるが、それは本当なのでしょうか。

答えは最低1億6000万まではかからない、ということです。

配偶者に対する相続税につき、遠からず配偶者自身の相続発生が見込まれ、その際に相続税が課税されること、長年共同生活を営んできた配偶者に対する配慮、配偶者の老後の生活保障、遺産の維持形成に対する配偶者の貢献への考慮等から、軽減措置が講じられており、最低1億6,000万円までは税金がかからない仕組みとなっています。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の計算方法

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例があります。この配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続で受け取った財産の額が法定相続分以下であれば税金がかからないというものです。また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円までは税金はかかりません。

 

上記の配偶者に対する相続税額の軽減措置による税額控除額は次の計算式のとおりです。

   配偶者の税額軽減額
    =相続税の総額 × ①と②の少ない方の額 ÷ 全員の課税価格の合計額

 ① 課税価格のうち配偶者の法定相続分
   (1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)
 ② 配偶者の相続する課税価格

 

配偶者控除が使えるのは、被相続人の死亡時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られます。内縁関係、事実婚の配偶者や既に離婚届を提出した元配偶者などは被相続人の亡くなった時に法律上の配偶者ではありませんので、配偶者控除が使えないということに注意してください。

また、財産を隠ぺいし又は仮装した場合にはこの規定の適用はありません。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)の注意点

 配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットとして、一次相続の相続税は抑えられますが、次の配偶者の相続である二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。

 一次相続で相続税額をゼロにしたとしても、二次相続を控えている場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を使うことが、デメリットとなる場合もあるため、一次相続・二次相続併せて検討することが重要だと言えます。

 

相続税がかからない場合でも、申告書に必要書類を添付して申告しなければなりませんので、信頼できる税理士に相談することをお勧めします。

不明点やもっと知りたいこと等ございましたら、ランドマーク税理士法人にお気軽にご相談下さい。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。