相続税における配偶者の税率

相続税申告における特例の代表的な制度が配偶者の税額の軽減です。ここでは配偶者の税額軽減の特例を受ける際の注意点等について解説致します。

 

配偶者の税額の軽減とは

相続税の計算をする際に被相続人の配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までであれば相続税がかからないという制度です。この制度は配偶者の生活や老後を保障するための制度とされています。

 

具体的な計算方法

  • 法定相続分の額 ≦ 1億6,000万円の場合

 →実際に相続した財産の額が1億6,000万円以下であれば相続税はかかりません。

 

  • 法定相続分の額 > 1億6,000万円の場合

 →実際に相続した財産の額が法定相続分の額以下であれば相続税はかかりません。

 

上記の特例を使えば、遺産総額が1億6,000万円以下で配偶者が全て相続すると相続税は0円となるため最大限活用するべきと思われるかもしれませんが、次の点について注意が必要です。

 

配偶者が保有する財産に注意

配偶者の税額軽減の特例を使う際は、配偶者が保有する財産に注意が必要です。相続税の税率は、遺産総額が多ければ多いほど、その税率があがる仕組みになっています。平成30年現在の税率では最低10%から最高55%までの税率があります。したがって配偶者が一次相続時に全て財産を相続してしまうと財産総額によっては税率が高くなってしまい、結果としてトータルでの相続税額が多くなってしまう可能性があります。理由としては1次相続の時と比べて法定相続人が減っているため、基礎控除額が減少していることが挙げられます。

 

まとめ

相続税の配偶者の税額軽減について、メリットとデメリットの両方を説明しました。この特例は配偶者の相続税の負担を軽くできるというメリットがありますが、二次相続に子が負担する相続税の負担が重くなってしまうリスクがあります。その意味で、単に節税を図るためだけにその枠を活用するのはおすすめできません。


正しい活用法は、配偶者を自宅に住み続けてあげられるようにしたい場合等、特定の高額
な財産を配偶者に単独で相続させなければならないやむを得ない事情があるケースに限ら
れると言えるでしょう。具体的なケースの相談は税理士に相談するのがよいでしょう。

 

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