相続税の支払い、土地を売る
相続税の納税資金確保のひとつの方法として、「相続した土地を売る」といった手段があります。売却代金を納税資金にあてるといったケースです。
不動産を所有していると固定資産税といった維持費がかかりますし、今後利用しないのであれば「売る」という行為は納税資金の確保のためではなくその後のコストの削減にもなります。土地を現金化すれば多様な使い方ができるといったメリットがありますが、そのほかにどのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。
土地を売れば譲渡所得税他、諸費用がかかる
土地を売り、利益がでた場合には譲渡所得税といった税金を納めなくてはなりません。
また、住民税も上がります。
建物を売れば消費税(土地には消費税はかかりません)、土地・建物の売買契約にかかる印紙税等の税金や、売買の仲介をしてもらった業者へ払う手数料、必要があれば測量費用と様々な費用がかかります。
以上のような費用を差し引いても相続税を支払うことができるのか検討しなければなりません。
また、売却した不動産の元々の所有期間によって税率が変わる場合もありますし、相続した土地を一定の期間内に売ることができれば譲渡所得税が軽減できるといった特例もあります。相続税と売却して得る収入金額だけで判断せず、その他の費用をきちんと検討して売却するようにしましょう。
納税期限までに売ることができない場合もある
いざ相続が発生して、納税のために不動産を売ろうと考えてもスムーズにいかない場合もあります。相続の納税の期限は亡くなってから10ヶ月※です。
葬儀や遺品整理、相続税申告の準備等の中で売る手続きを済ませなければなりません。市場価値の低い土地だとなかなか売り手がつかないことも実際にありますし、売却には相続人全員の同意が必要なため、誰かが反対すればそもそも売却手続に踏み切れないということも考えられます。
そういった状況でも納税期限は刻々と近づいてきますから、期限が近付いているからと無理に売却したとしても、相場より低い値で取引されてしまうこともあるかもしれません。相続が発生してから売却を考えるということは、相当なリスクを伴うことを覚悟しておかなければなりません。
※厳密には、相続申告・納税期限は「相続があったことを知った日から10ヶ月」
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