相続税が非課税の住宅について
相続税住宅に対する非課税
相続税には様々な特例があります。その中でも特に重要な特例は、「小規模宅地等の特例」と言えるでしょう。
「小規模宅地等の特例」は原則建物が建っている土地に対する特例です。不動産を所有している方はこの特例が適用出来るかどうかで相続税が大きく変わることが非常に多いです。
小規模宅地等の特例とは
「小規模宅地等の特例」とは、下記4つ要件に分類出来ます。
1.特定居住用宅地等 限度面積:330㎡ 減額割合:80%
被相続人が自己の住宅として利用していた宅地
2.特定事業用宅地等限度面積:400㎡ 減額割合:80%
被相続人が事業(貸付事業以外)をしていた宅地
3.特定同族会社事業用宅地等限度面積:400㎡ 減額割合:80%
被相続人又はその親族が支配している法人の事業をしていた宅地
4.貸付事業用宅地等限度面積:200㎡ 減額割合:50%
被相続人等が貸付事業をしていた宅地
今回は、4つのなかでも特に該当する方の多い『特定居住用宅地等』についてご説明いたします。
なお、それぞれの要件を併用して適用することもできますが、限度面積が変わってしまい、専門的な知識も必要になりますので税理士へのご相談をオススメいたします。
特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例について
特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を適用するには、相続開始直前において被相続人等の自己の住宅の用に供されていた宅地等で、下記2つの区分に応じ、それぞれ取得者ごとの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得する必要があります。
○被相続人の自己の住宅の用に供されていた宅地等
- 被相続人の配偶者
要件:要件なし - 被相続人と同居していた親族
要件:相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 - 被相続人と同居していない親族
要件:被相続人に配偶者がいないことかつ、相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないもの など
○被相続人と生計を一にする被相続人の親族の住宅の用に供されていた宅地等
- 被相続人の配偶者
要件:要件なし - 被相続人と生計を一にしていた親族
要件:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していた方が土地を相続した場合に対する特例ですが、同居していなくても、相続人が借家住まいであれば適用出来る可能性があります。また、基本的に配偶者が被相続人の自宅を取得する際には特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例は適用が出来ます。
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