相続税が非課税である非課税財産
相続税において非課税となるものがある事をご存知でしょうか?
そもそも「非課税」とは、税金がかからない状態のことを言いますが、以下の通りに、大きく2点に分類できます。この記事では、「非課税財産」について解説していきます。
- 財産が非課税となるもの(以下、「非課税財産」)
- 相続税の計算上で非課税となるもの(特例や非課税枠)
特に押さえておくべき4つの「非課税財産」を下記にてご紹介します。
非課税財産
①墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
墓地、墓石、仏壇、仏具、仏像、神棚、庭内神し(ご神体を祭っている社等)
(注意)趣味で集めた仏具等や、古美術などの取引などで売買を行っている場合は対象外
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが贈族や遺贈
によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
学校経営や寺社経営等を行っている個人の方が相続した、校舎や寺社仏閣などの建物や土地の事で、収益の発生する部分は除きます。また、相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産についても、一定の寄付先であれば「非課税財産」となります。
③相続人の取得した生命保険や退職手当金等の一部、一定額までの弔慰金
相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の人数」の金額までが非課税財産となります。また、弔慰金については、被相続人の死亡が業務上の死亡である時は「被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額」、業務上の死亡ではない場合は「半年分に相当する額」までが非課税財産となります。
④条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する
共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
「心身障害者扶養共済制度」という被相続人(心身障害者の保護者)が生前中に共済に加入し、掛金を負担し、その保護者が死亡した際に、残された心身障害者に対して年金を支払うというものです。一般的な年金の受給権は、相続税や所得税の課税の対象になりますが、この制度の受給権についてはその性質上、非課税財産とされています。
まとめ
「非課税財産」とは、そもそも相続財産の計算に含めないものですので、正しく理解してうまく活用すれば、相続税を生前で大きく節税できる可能性があります。ぜひご相談ください。
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