未分割での相続税と葬儀費用
相続財産から控除する葬儀費用
相続税を計算する際には、被相続人の借入金などの債務は相続財産から差し引くことが出来ます。葬式費用は債務ではありませんが、債務と同様に相続財産から控除されます。
葬式費用は、死亡に伴い必然的に発生する費用であるため相続税法上でも債務に準ずるものとして取り扱われています。 相続財産から控除される葬式費用の範囲は、次のとおり、葬儀・告別式及び埋葬までの費用で、四十九日などの法事の費用は除かれています。 (控除の対象となる葬式費用)
- お通夜、告別式に係った費用
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- 遺体の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経料、戒名料
- お手伝いさんへのお礼
- 運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う費用
(控除の対象とならない費用) - 香典返しに係った費用
- 生花、盛籠等(喪主、施主負担分は葬儀費用になります。)
- 位牌、仏壇、墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用
なお、葬儀に際して喪主が受け取る香典等は、常識的な金額であれば非課税となっています。香典等の収入を葬儀費用にあてる場合が多いかと思われますが、相続財産に加算したり、葬儀費用から差し引く必要はありません。
葬儀費用の負担と分割について
葬儀費用を誰がどのように負担するかについては、法令上において特に定められていません。また、葬儀費用は遺産分割の対象ではありません。
相続税法上は実際に葬儀費用を負担した相続人が、取得した財産から控除することとしています。また、相続人間で実際に負担する金額が確定していず未分割となる場合は、法定相続分の割合に応じて各相続人の取得した財産から差し引くことになります。
また、葬儀費用を相続財産から控除差し引くことのできる人は、その費用を負担することとなる相続人及び包括受遺者です。
包括受遺者とは遺言により遺産の全部または何分のいくつというように遺産の全体で財産を与えられた人のことをいいます。
なお、相続放棄した相続人は、葬儀費用を差し引くことはできませんが、その相続人が実際に葬儀費用を負担していて、遺贈によって財産を取得している場合には、その財産から差し引くことができます。
葬儀費用の判定について
故人が亡くなってから葬儀まであわただしく過ごすことになるかと思いますが、葬儀費用については、関連した領収書等を保管しておくことが必要となります。また、読経料や戒名料等は領収書等が入手できない場合がありますので、領収書の取れない費用についてはメモをしておくこと良いでしょう。領収書がなくても通常の金額の範囲であれば認められます。
また、葬儀費用の控除の対象となるものとならないものの判定が難しい場合が出てきますので、判定にあたっては税理士に相談されることをお勧めします。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。