相続税における家屋の計算

相続税の課税対象となる財産は多くあり、一部ですが土地や家屋、事業用財産や有価証券等があります。
ここでは、家屋の評価額についてお話したいと思います。

家屋の評価額について

相続税を計算するにあたって、家屋はその敷地である土地とは別々に評価されます。家屋については基本的な評価方法が決められて、その家の条件によって補正をかける場合もあります。家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額」で計算します。

不動産を所有している人には毎年、その不動産が所在している役所から「固定資産税の納税通知書」が届きます。通知書の価格や評価額に記載されている部分が、その家屋の価格となります。
家屋の計算方法は倍率方式で、1.0倍です。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

固定資産税評価額 × 1.0 = 相続税評価額

となります。

 

課税対象の家屋が建設中の場合

課税対象時期に家屋が建設中である場合は、評価方法が異なってきます。請負契約における建築中の家屋は、厳密にいえば引渡しが済むまでは注文者のものではありません。そこで、請負業者に支払った金額を前払金として財産に含めるという考え方ができます。

しかし、最近の請負契約における家屋の建築の実体は、請負業者が材料調達を行うために注文者に数回に分けて代金を支払ってもらうという形になっており、結果的には注文者が請負業者に対して工事の進み具合に応じて材料を供給しているといえます。

以上のことから、請負契約における建築であっても、「建築中の家屋」として、死亡した時点での工事の進み具合に応じて、その家屋の費用現価の70%で評価することになります。建設中の建物を評価する場合は、

建築費用額の課税時の費用現価 × 0.7 = 評価額

となります。

生前対策として、所有している土地にアパートやマンションを建築すると相続税の節税ができるというお話はよく聞きます。>しかし、家屋が完成する前に亡くなってしまうと節税の効果がなくなってしまいます。相続対策として不動産を活用する節税等を考えている場合には、完成している物件や、中古の家屋を購入することでも効果があります

自分に合った節税方法や現在所有されている家屋の相続税評価額を詳しく知りたい方は専門家などに相談してみてください。

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