私は、父の死亡により3,000万円の生命保険金を受取りましたが、この保険契約にかかる保険料は、父が200万円、私が100万円を負担しました。この場合、すべての金額が相続税財産になるのですか?相続人は私一人です。
Q.私は父の死亡により3,000万円の生命保険金を受取りましたが、この保険契約にかかる保険料は、父が200万円、私が100万円を負担しました。この場合、すべての金額が相続税財産になるのですか?相続人は私一人です。
A.1,500万円が相続税の課税財産となります。なお、1,000万円は本人の一時所得として所得税の対象となります。
課税財産の範囲
被相続人が保険料を負担していた生命保険金(偶然な事故による死亡により支払われた場合のみ)を被相続人の死亡により相続人等が取得した場合には、その負担していた保険料に相当する保険金額を相続により取得したものとみなされます。
なお、相続により取得したものとみなされる保険金には、一時に支払いを受けるもののほか、年金の方法により支払いを受けるものも含まれます。
※注意※
被相続人および保険金受取人以外の人が支払った保険料の金額に対する保険金は贈与税の対象となり、また、保険金受取人自身が支払った保険料に対する部分は、一時所得として所得税の対象となります。
非課税財産の範囲
相続人の生活安定を図る見地から、相続人の取得した生命保険金について、500万円×法定相続人の数を限定額として非課税とされます。
したがって、この事例の場合の相続税と所得税の課税対象額の計算は以下のとおりになります。
※前提条件
- 被相続人:夫
- 受取保険金:9,000万円
- その他の財産:2,000万円
- 法定相続人:4人
- 妻の所得:0円
- その他の贈与財産:0円
- 法定相続人:4人
掛け金負担者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 税額 |
---|---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 0円 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税・住民税 | 1,926万円 |
妻 | 夫 | 子 | 贈与税 | 4,220万円 |
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