【 平成26年度版『都市農家・地主の税金ガイド』経営者と後継者のために~正しい税金の知識こそ、節税への近道~ 】
発行日 | 平成16年6月20日 初版発行 平成26年6月30日 第11版第1刷発行 |
---|---|
編著者 | 清田幸弘 |
発行所 | 税務研究会出版局 |
価格 | 1,677円(税込) |
【目次】
平成26年度 税制改正のあらまし
- 【1】所得税関係
- (1)給与所得控除の見直し
- (2)ゴルフ会員健等の損益通算の廃止
- (3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
- (4)特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- (5)優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の軽減税率の延長
- (6)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- (7)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- 【2】金融・証券税制
- (1)NISA口座を開設する金融機関の変更と口座の再開設
- (2)特定公社債の範囲の見直し
- 【3】相続税・贈与税
- (1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
- (2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
- 【4】法人課税
- (1)交際費課税の特例の拡充
- (2)復興特別法人税の1年前倒し廃止
- (3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
- 【5】消費税
- ○ 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
- 【6】固定資産税
- ○ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
- 【7】車体課税
- (1)自動車重量税のエコカー減税と税率の見直し
- (2)自動車取得税の税率の引下げ
- (3)軽自動車税の税率の引上げ
第Ⅰ章 所得税
- (1)課税の仕組み
- 1 所得税の計算方法
- 2 農業所得の申告方法
- 3 青色申告の特典
- 4 青色申告のできる所得
- 5 青色申告の手続き
- 6 複式簿記について
- 7 申告者の名義変更
- 8 相続で引継いだ青色申告
- 9 保存すべき書類
- 10 申告書提出後に誤りを発見した場合
- 11 予定納税
- (2)収入金額
- [1] 農業(事業)所得
- 12 売上と手数料
- 13 離作料・立毛補償金
- 14 補助金を受けて作った共同直売所
- [2] 不動産所得
- 15 不動産所得の帰属者
- 16 敷金の取扱い
- 17 供託された家賃
- 18 送電線の線下補償金
- 19 太陽光発電の補助金と売電収入
- [3] その他
- 20 配当所得の申告
- 21 上場株式等の配当所得
- 22 満期保険金・共済金に対する課税
- <コラム>損害賠償金・損害保険金等の取扱い
- (3)必要経費
- [1] 専従者
- 23 専従者の要件
- 24 家族に支払う臨時雇用費用
- 25 事業専従者控除・青色事業専従者給与
- 26 未払いの専従者給与
- 27 二以上の事業に従事する専従者給与(控除)
- 28 事業主の所得より多い専従者給与
- 29 青色事業専従者の賞与
- 30 親族に支払う退職金
- 31 給与の源泉徴収
- 32 源泉所得税の納期の特例
- [2] 固定資産・減価償却
- 33 減価償却資産の償却方法(資本的支出があった場合)
- 34 少額減価償却資産
- 35 資本的支出と修繕費
- 36 中古減価償却資産の耐用年数
- 37 減価償却が終了した固定資産
- 38 固定資産の廃棄
- 39 アパートを取り壊したときの経費の取扱い
- 40 相続で引継いだ減価償却資産の取得価額
- 41 駐車場の整備費用
- 42 固定資産の下取り
- 43 減価償却資産の取得価額
- 44 アパートの全面改修費用
- [3] その他の経費
- 45 アパート入居管理者の家賃と給与
- 46 無償使用の土地に対する固定資産税
- 47 専従者の慰安旅行
- 48 交際費の範囲
- 49 租税公課の範囲
- 50 相続の登記費用
- 51 家事関連費
- 52 回収不能な賃貸料の取扱い
- 53 貸家の損害保険料
- 54 事業用建更を解約した場合
- 55 共済金を受け取った場合の取扱い
- (4)譲渡所得
- <コラム>土地の譲渡
- 56 土地等の譲渡
- 57 低額譲渡
- 58 居住用財産の譲渡
- 59 相続税納付のための土地の譲渡
- 60 収用の課税の特例
- 61 固定資産の交換の特例
- 62 譲渡損失
- 63 上場株式等の譲渡損失繰越控除
- 64 ゴルフ会員権の譲渡
- (5)所得控除
- 65 所得控除・税額控除の種類
- 66 医療費控除
- 67 社会保険料控除
- 68 小規模企業共済等掛金控除
- 69 生命保険料控除
- 70 地震保険料控除
- 71 寄附金控除・寄附金特別控除
- 72 障害者控除
- 73 寡婦・寡夫控除
- 74 配偶者控除・配偶者特別控除
- 75 事業専従者に対する配偶者控除
- 76 扶養控除
- (6)税額控除
- 77 預金担保の借入金に係る住宅ローン控除の適用
- 78 家屋が共有されている場合の住宅ローン控除の適用
第Ⅱ章 法人税
- <コラム>法人化で節税・経営の見直しをしましよう
- 79 法人設立手続きの流れ
- 80 法人税の算出方法
- 81 不動産管理会社の設立と節税効果
- 82 役員給与
- 83 家族従業員の賞与
- 84 死亡退職金・弔慰金
- 85 社員の慰安旅行
- 86 海外研修費用
- 87 社内会議における飲食費
- 88 交際費
- 89 法人で加入する共済
第Ⅲ章 相続税・贈与税
- (1)相続税の仕組み
- <コラム>相続税の増税とその影響
- 90 相続の開始から申告までの日程
- 91 相続発生時の必要書類
- 92 相続税の計算方法
- 93 相続人の順位
- 94 行方不明者がいる場合
- 95 遺産分割協議が遅れる場合1
- 96 遺産分割協議が遅れる場合2
- 97 代償分割
- 98 相次相続
- 99 遺留分
- (2)財産評価
- <コラム>相続税の税務調査
- 100 相続財産
- 101 預貯金
- 102 相続開始前の贈与
- 103 土地の評価方法
- 104 市街化調整区域内の雑種地
- 105 広大地の評価
- 106 不動産鑑定評価による土地評価1
(不動産鑑定士 芳賀則人) - 107 不動産鑑定評価による土地評価2
(不動産鑑定士 芳賀則人) - 108 建築中の家屋の評価
- 109 小規模宅地等の軽減措置
- 110 小規模宅地等の範囲
- 111 退職金・弔慰金
- 112 生命保険金
- 113 有価証券の評価(上場株式)
- 114 有価証券の評価(取引相場のない株式)
- 115 金融資産の評価
- (3)控除
- 116 相続財産から差引かれるもの
- 117 未払医療費
- 118 障害者控除・未成年者控除
- 119 配偶者の税額軽減
- (4)対策等
- <コラム> 土地の色分け
- 120 養子縁組
- 121 アパートの建築による財産の評価減
- 122 生命保険と相続対策
- 123 農地の納税猶予の特例
- 124 生産緑地
- 125 相続財産の行政に対する寄附
- 126 遺言
- 127 名義預金
- (5)納付
- <コラム>金銭納付を困難とする理由書の記載例
- 128 延納
- 129 物納の要件
- 130 物納のメリット・デメリット
- 131 土地売却による納税のための遣産分割
- 132 相続税の連帯納付義務
- (6)贈与税
- 133 贈与税の対象
- 134 贈与税の計算方法
- 135 夫婦間における居住用財産の贈与1
- 136 夫婦間における居住用財産の贈与2
- 137 相続時精算課税制度について
- 138 親からの住宅取得資金援助
- 139 親の土地に子が家を建築した場合
- 140 離婚による財産分与
第Ⅳ章 その他
- (1)消費税
- 141 納税義務者と提出書類
- 142 課税売上・非課税売上
- 143 委託販売手数料の取扱い
- 144 消費税簡易課税制度
- 145 税込み・税抜き経理
- 146 還付請求
- (2)固定資産税
- 147 課税対象
- 148 住宅用地の軽減措置
- (3)印紙税
- 149 印紙税の取扱い
- 150 土地賃貸借契約書に貼る印紙
早見表
- (1)所得税
- ・所得税・住民税・事業税の税率表
- ・所得税の年額速算表
- ・分離課税の譲渡所得の税率表
- ・上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除
- ・所得控除・税額控除等一覧表
- ・住宅借入金等特別控除
- ・配当控除・外国税額控除
- ・配偶者控除・配偶者特別控除
- ・所得控除に関する添付書類
- ・態様別所得控除の適用一覧表
- ・公的年金等に係る雑所得の速算表
- ・給与所得控除額
- ・退職所得控除額
- ・主な減価償却資産の耐用年数表(不動産所得)
- ・主な減価償却資産の耐用年数表(農業所得)
- ・減価償却資産の償却率表
- (2)法人税
- ・法人税の各種税率表
- (3)相続税・贈与税
- ・相続税・贈与税速算表
- 相続税額早見表(概算)
- (4)償却資産税
- ・資産の種類ごとの主な償却資産 他
- (5)その他
- ・印紙税額一覧表
- ・不動産取得税
- ・登録免許税
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。