相続税の申告期限と控除

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。しかし、相続が起きたからといって、全員が申告期限内に申告をしなければいけないわけではありません。

相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

期限内に申告が必要かどうかは、まず基礎控除額がいくらかを考えることがポイントです。

基礎控除額はどう計算するのか?

基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。

計算過程は以下のとおりです。

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

 

(注)

1.平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合の基礎控除額は上記と異なります。

2.(1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

  (2)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

相続税の申告と納税

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。

なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続が発生した際に、期限までに申告をしなければいけないのか、取得した遺産が基礎控除額の範囲内かどうかのご判断にお困りの際は、まずはお気軽にご相談下さい。

 

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