相続税の延納ができる年数
相続税における延納を行う際の、年数及び期間について説明します。
延納できる年数・期間
相続税の延納税額が150万円未満(下記記載の表②、③及び⑥に該当する場合は200万円未満)の場合には、不動産等の価額の割合が50%以上(下記記載の表②及び③に該当する場合は75%以上)であっても、延納期間は、延納税額を10万円で除して得た数(1未満の端数は、切り上げます)に相当する年数を限度とします。
例:延納税額 125万円の場合の延納年数の計算方法
125万円 ÷ 10万円 = 12.5 ≒ 13 → 延納期間 13年
また、下記表③及び⑥のうち従来の特定山林経営計画又は平成14年4月1日以降に市町村長等から認定を受けた森林経営計画で一定の要件を満たすものに対応する場合は、延納期間(最高)が40年となります。
相続税の延納期間及び延納に係る利子早見表
1)不動産等の割合が75%以上の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
②不動産等に係る延納相続税額 ※③を除く |
20年 | 3.6% | 0.8% |
③計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
2)不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.2% |
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | 0.8% |
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.2% |
3)不動産等の割合が50%未満の場合
納税期間 (最高) |
納税利子税割合 (年割合) |
特例割合 | |
---|---|---|---|
⑦一般の延納相続税額 (⑧、⑨及び⑩を除く) |
5年 | 6.0% | 1.3% |
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額 (⑩を除く) |
5年 | 4.8% | 1.1% |
⑨特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 | 5年 | 4.2% | 0.9% |
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 5年 | 1.2% | 0.2% |
※上記1)2)3)の表の特例割合は、平成29年1月1日現在の延納特例基準割合1.7%で計算しています。
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