相続税の申告期限が間に合わない
相続税を申告期限までに申告し、きちんと納付したいという意思があっても、何らかの事情により間に合わない、ということは起こり得ます。
お客様からは、兄弟間で遺産分割について協議が進まず、相続する財産が決まるまでに時間が相当かかってしまいそう、というお話も伺うことがあります。
また、相続人の中に音信不通になっている方がいて相続が発生していることを伝えられないため、間に合わないのではないかという方がいらっしゃることもあります。
では、そのような場合に何か手立てはあるのでしょうか。
相続税の申告期限に間に合わないとき
相続税の申告期限と納付期限はともに、相続が開始してから10か月と定められており、これを過ぎてしまった場合は原則として延滞税や無申告加算税などが発生します。
遺産分割の話し合いが進まず、それぞれの相続財産が決まらないので相続税を申告したり、税金を納めることに間に合わない、と思っている方は多くいらっしゃるようですが、遺産分割をいつまでにしなければならないという決まりはありません。
万が一、話し合いが進まなかったり、連絡の取れない相続人がいて分割協議ができない場合は、民法に規定されている相続分により計算された金額で期限内に申告と納付をし、分割が決まり次第あらためて申告をすることが可能です。
ですから、10か月という期限が迫り、間に合わないかもしれない、という場合には、まず法定相続分での申告を済ませて納税をしましょう。
申告期限と遺産分割
遺産分割をいつまでに決めなければならない、という期限はありませんが、相続税の申告期限までに決まらなかった場合、次のようなデメリットがあります。
- 配偶者の税額軽減の特例の適用が受けられない
- 小規模宅地の評価減の適用が受けられない
- 物納することができない
- 農地の納税猶予の特例の適用が受けられない
遺産分割がなされていないと、税額軽減の特例を受けることができなくなり、相続税の計算上不利になることがあるので、注意が必要です。
対策として、相続税の申告書と一緒に「申告後3年以内の分割見込書」を提出します。
これによって、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合に上記の①と②の適用は受けることが可能です。
なお、遺産分割の決定後、1回目の申告時よりも税金が多く出た場合は、「修正申告書」を提出して税金を納付しますし、税金が減った場合は「更正の請求」を提出して1回目に多く払った税金を還付してもらいます。
「申告期限に間に合わない」を防ぐには
相続が開始してからの10か月は長いようで、あっという間です。
遺されたご遺族がスムーズに相続の手続きを進めるためにも、生前対策として遺言書を遺したり、お持ちの財産を明確にしておくなどをお勧めします。
生前にどんな対策ができるのか、ご心配なことや、ご不明点などがありましたら、相続対策に強い専門家の税理士へぜひご相談ください。
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