小規模宅地等の特例 同居

ここでは、小規模宅地等の特例を受けるために必要な、「同居」の要件について解説します。

小規模宅地等の特例における「同居」の問題

まず、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は以下の4つです。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定居住用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

このうち、特定居住用宅地等については、330㎡までは80%減額することができます。
減額割合が大きいですから、ぜひとも活用したいですよね。

被相続人が住んでいた家屋が建っている宅地等を、被相続人の親族が相続する場合、次の要件を満たせば、この特例が適用できます。

その親族が相続開始の直前において、被相続人と同居しており、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつその家屋に住んでいること。

この場合の「同居」とは、どのような状態を指すのかが問題となります。

 

小規模宅地の特例における「同居」の意味

一つの建物で日常生活を一緒に送っているということです。
例えば、平日は自分の家、週末だけ実家ですごしているというような状態は同居とは言えないので、小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。

また、住民票だけ移しているような状態も認められません。実際に一緒に生活していることが必要です。同居の事実については、税務署の職員は郵便物の送付先、水道光熱費まで調べますので、気をつけましょう。

 

具体的事例

いくつか具体的な事例をご紹介したいと思います。

① 介護のため
被相続人が亡くなる前に、介護のために長女が一緒に暮らして面倒をみていた場合はどうでしょうか。この長女が結婚していて家族と住んでいる別の家がある場合は、特例は適用できません

長女は介護のために一時的に一緒に暮らしていただけであって、長女の生活の本拠は家族と住んでいる別の家にあると考えられるからです。

② 単身赴任
被相続人と一緒に暮らしていた長男(妻、子供あり)が、被相続人が亡くなる前に単身赴任していた場合はどうでしょうか。
この場合は、特例を適用することができます単身赴任が解消されれば、長男は妻と子供と一緒に暮らすことが可能なので、生活の根拠が被相続人の自宅にあったと考えられるからです。

③二世帯住宅
二世帯住宅の場合、平成25年までは、建物の内部で行き来ができないような構造であれば、同居とは認められませんでした。法律の改正があり、平成26年1月1日以降は、建物の内部で行き来ができない構造であっても、同居とみなして認められるようになっています

ただし、建物が区分登記されている場合は認められないので、注意が必要です。

「同居」していたかどうかは、あくまでも実態がどうだったかで判断します。
これって「一緒に住んでいた」と言えるのかな?と疑問に感じたり、特例を受けるためには、生前対策で今から何をすればよいのか気になる方はお気軽にお問合せください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。