同居していた土地と相続税
ここでは、相続税の申告において被相続人と同居を行っていた場合の土地評価の減額についてご案内をさせていただきます。
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)に使用されていた宅地や国の事業に使用されていた宅地等、または居住用として使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地として使用されているものについて、それぞれ限度面積までの部分を減額できます。この特例を小規模宅地等の軽減措置といいます。
商売やアパート経営、親と同居をしているといった土地ついてはこの特例を受けることができるのです。
その要件や、限度面積、減額割合について見ていきましょう。
親と同居していた場合に受けられる特例:適用要件
この特例の適用を受けるためには、同居していた親族が亡くなり、相続や遺贈によって取得した宅地等が、次に掲げるような要件を満たしている必要があります。
- 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産の貸付を含む。)若しくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること。
- 建物や構築物の敷地として使用されていたものであること。
- 制度の適用を受けようとする宅地等が、相続税の申告期限までに分割されていること。
※申告期限までに分割されていない土地であっても、次のいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることができます。
①申告期限から3年以内に分割がされた場合
②3年以内に分割が決まらなかった場合でも、未分割であることについてやむを得ない事情があり、税務署長にその承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4ヶ月以内に分割がされたとき
親と同居していた場合に受けられる特例:適用対象地と限度面積、減額割合
※次の算式により計算した面積が限度です。
Cに適用しなければA400㎡とB330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能となります。
適用対象地の代表例
<特定事業用宅地等>
被相続人等(同一生計親族を含む)の事業に供されていた宅地等で、その事業を申告期限までに承継し、かつ、申告期限まで引続きその事業を営んでいる場合などをいう(不動産貸付業等は除く。)。
<特定居住用宅地等>
被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等の取得者が配偶者や同居親族で申告期限までその宅地等を有し、かつその宅地等に居住している場合などをいう。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。