相続税と土地の売却
ここでは、相続や遺贈により取得した土地を売却した場合にかかる特例について、ご案内をさせていただきます。
相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した土地、建物、株式などを売却した場合には、譲渡所得税を軽減するための特例を適用することができます。
具体的に見ていきましょう。
相続財産を売却した場合の特例:取得費に加算する相続税額
①平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
②平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
(イ)土地等を譲渡した場合
※以前、土地等の売却が行われており、取得費に加算した金額があるときには、その金額を控除した後の金額が取得費に加算される金額となります。
※物納及び物納申請中の土地等がある場合は計算が異なります。
(ロ)建物や株式などを譲渡した場合は上記①の算式によることになります。
※代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合には、上記①②の算式の分子は次の算式で計算した金額となります。
(ただし、②(イ)の場合のみ「譲渡した相続財産」を「相続等により取得した土地等」に読み替えてください。)
相続財産を売却した場合の特例の具体例
【例】 | |
売却代金 | 1億2,000万円 |
取得費 | 600万円 |
譲渡費用 | 400万円 |
相続税額 | 1億円 |
相続した財産の価格 | 3億円 |
相続した財産のうち譲渡した土地等の価格 | 9,000万円 |
物納等 | なし |
取得費に加算する金額の計算は次のようになります。
1億円×9,000万円 / 3億円=3,000万円
したがって、譲渡所得金額は次のように計算します。
特例あり:1億2,000万円-(600万円+400万円+3,000万円)=8,000万円
特例なし:1億2,000万円-(600万円+400万円)=1億1,000万円
譲渡所得の金額 | 所得税・住民税合計 | |
取得費加算の 特例適用あり |
8,000万円 | 1,600万円※ |
取得費加算の 特例適用なし |
1億1,000万円 | 2,200万円※ |
※上記の税額計算では、復興特別所得税は考慮していません。
この特例の適用がない場合の金額を計算すると、取得費に加算する相続税額の分だけ所得が増え、この例の場合には上記の表のとおり所得金額が1億1,000万円になり、所得税額等が2,200万円になります。この特例を適用するかしないかで所得税等の額が600万円も異なることになります。
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