相続税申告時のマイナンバーの要否

マイナンバー(個人番号)は相続税の申告において必要か

平成28年から導入されたマイナンバー制度により、同年1月1日以降に相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した方が、相続税の申告書を提出する際には、相続税申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。ただし、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。

平成28年1月1日以降に相続が発生した相続税申告書では当初、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載をすることとしておりましたが、被相続人のマイナンバー(個人番号)は、被相続人の所有物から確認ができない場合は、記載不要とし、記載した場合でも本人確認書類の提出は不要とされていました。そのため、平成28年10月以降に提出する相続税申告書には、番号の記載は不要となりました。これに伴い、相続税申告書の様式も改正され、被相続人の番号記載欄に斜線が引かれています。

 

 マイナンバー(個人番号)による影響

マイナンバー(個人番号)は、相続税の申告書において必要なだけでなく、贈与税の申告書でも受贈者のマイナンバー(個人番号)が必要であり、所得税の申告書では、控除対象扶養親族、事業専従者、16歳未満の扶養親族のマイナンバー(個人番号)が必要とされています。

また、平成30年には預金口座情報とマイナンバー(個人番号)とが連動され、政府は相続財産、贈与財産、給与、配当金など預金に関する情報は全て紐付けすることができるようになります。
そのため、番号一つで一家の預金情報の把握は簡単に行うことができます。これにより、税務署側では、税務調査の効率が格段に向上することになります。
仮に、過去の収入が多い割に申告された預貯金が少なかったり、相続開始前に入院していたにもかかわらず、預貯金の直前引き出しが多かったりする場合には、税務署側はすぐに把握することができ、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

 

政府が国民ひとりひとりへ与えたマイナンバー(個人番号)は、我々の生活に支障を来すことはないですが、我々の見えないところで着実に準備が進められ、平成30年には、預金の情報は全て紐付けされることになり、近い将来、預金だけでなく全ての財産についても紐付けされ管理されることになるかもしれません。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。