相続税の税率と計算方法

ここでは、相続税の計算方法についてご案内させていただきます。相続に対して漠然とした不安をお持ちの方は多いと思います。「将来相続税はかかるのか?」「相続税はどのくらいになるのか?」など、まず現状を把握することが重要です。それから、どのようにすれば相続税がかからないか、安くなるか、対策を考えていきましょう。

相続税の基本的な仕組み

そもそも相続税とは何でしょうか。相続税とは、亡くなった人の財産を相続した人にかかる税金です。個人が被相続人から相続などによって取得した財産に対して課税されます。

相続税の申告が必要な人は、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出することになります。

相続税は各人の課税価格の合計額から、その遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算されます。

各人が納付すべき相続税額の計算は、相続税の総額を按分し、その金額から税額控除を差引いた金額となります。

相続税の計算方法

  • 相続税のかからない範囲

相続税には、「ここまでは相続税がかからない」という範囲があります。被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格」の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超えなければ相続税は課税されません。

遺産に係る基礎控除額
=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 各人の課税価格の計算方法

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。

遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
=課税価格

 

(注)相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親や祖父母)をいいます。)が死亡した場合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入されることになります。

 

  • 課税遺産総額の計算方法

課税遺産総額は、各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて計算します。

各人の課税価格の合計額-基礎控除額
=課税遺産総額

 

  • 相続税の総額の計算方法

相続税の総額の計算は、まず、相続人等が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、相続人が課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。次にこの各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人ごとの金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額と言います。

法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率
=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)

 

  • 各人の取得財産に応じた相続税額の計算方法

相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税額となります。なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されますので、注意が必要です。

なお、子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその2割相当額を加算する必要はありませんが、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
=各人の取得財産に応じた相続税額

 

このように、相続税の計算過程では、足したり引いたり掛けたりする作業がいくつもでてきます。流れが理解できても、なかなか具体的な計算は難しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、税理士などの専門家に相談してシミュレーションしてもらいましょう。

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