相続税の税率の改正
ここでは、平成25年度税制改正による相続税率の改正点についてご案内させていただきます。この税制改正では、税率だけではなく、遺産に係る基礎控除額の引き下げや小規模宅地等の特例に関しても改正がございました。このページでは、相続税率に焦点を当ててご案内いたします。ポイントは、平成27年1月1日以降に相続により取得する財産に係る相続税について、最高税率が50%から55%へと引き上げられた点です。
改正前後の相続税率の比較
平成27年1月1日以後の相続から適用となる税率は、各法定相続人の取得金額が2億円以下である場合は、適用される税率に変更はありません。一方、2億円超から3億円以下の場合は40%から45%への引き上げ、6億円超の場合は50%から55%への引き上げとなりました。
【相続税の速算表(改正後)】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200 |
6億円超 | 55% | 7,200 |
<例>法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人
課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額)が5億円
【改正前】
→相続税額の合計 8,300万円+3,300万円×2人=1億4,900万円 |
【改正後】
→相続税額の合計 8,550万円+3,300万円×2人=1億5,150万円 |
差額は1億5,150万円-1億4,900万円=250万円となり、上記の例では改正後は250万円の増額となります。
財産規模が大きくなるほど、改正による相続税額の増額の幅が大きくなります。計算の元となる「課税遺産総額」は、課税価格の合計額や基礎控除額によって決定されます。課税価格の合計額は、土地の場合、評価の方法によっては評価額を下げることができます。また、基礎控除額は、法定相続人の数によって決まるため、養子縁組などの対策をおこなうことで、控除額を増やし、課税遺産総額を減額することもできます。しかし、相続税対策や土地評価に関しては、全ての税理士等が得意とする分野ではありませんので、相続税申告について豊富な経験のある税理士や専門家に相談することをお勧めいたします。
養子縁組や土地評価の方法等、その他様々な相続税対策については、他のページで詳しくご案内しておりますので、ぜひご一読ください。相続税評価は、各個人で異なりますので、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
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